○つくばみらい市立結城三百石記念館条例施行規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、つくばみらい市立結城三百石記念館条例(平成18年つくばみらい市条例第124号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、つくばみらい市立結城三百石記念館(以下「記念館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25教委規則6・一部改正)

(開館時間)

第2条 記念館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、つくばみらい市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平25教委規則6・一部改正)

(休館日)

第3条 記念館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(平25教委規則6・一部改正)

(施設等の利用)

第4条 条例第6条の規定により記念館の施設又は当該施設に附属する設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、つくばみらい市立結城三百石記念館利用申請書(様式第1号)を施設等を利用しようとする日(以下「利用日」という。)の3箇月前から3日前まで(利用しようとする者が市内に在住し、在勤し、又は在学している者以外の者である場合にあっては、利用日の1箇月前から3日前まで)に教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業に係る施設等の利用の申請については、同項に規定する申請書の提出期間前に行うことができる。

(1) 市又は教育委員会が主催する事業

(2) その他教育委員会が必要と認める事業

3 教育委員会は、第1項の申請書の提出を受けたときは、速やかに利用の許可の可否を決定し、つくばみらい市立結城三百石記念館利用許可(不許可)(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(平25教委規則6・全改)

(利用許可の取消し)

第5条 教育委員会は、前条第3項の規定により施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)条例第10条第1項の規定に該当すると認めるときは、つくばみらい市立結城三百石記念館利用許可取消通知書(様式第3号)により利用者に通知するものとする。

(平25教委規則6・追加)

(使用料の減免)

第6条 条例第12条の規定による使用料の減額又は免除は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国、県その他公共団体が利用する場合 5割減額

(2) 市又は教育委員会が利用する場合 免除

(3) 市内の保育所、幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校、高等学校等が教育活動のために利用する場合 免除

(4) その他市長が必要と認める場合 5割減額又は免除

2 前項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ、つくばみらい市立結城三百石記念館使用料減免申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかに使用料の減額又は免除の可否を決定し、つくばみらい市立結城三百石記念館使用料減免(決定・却下)通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(平25教委規則6・追加)

(利用の変更等の申請)

第7条 利用者は、当該許可を受けた事項の変更又は取消しをしようとするときは、つくばみらい市立結城三百石記念館利用変更(取消)申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかに利用の変更又は取消しの可否を決定し、つくばみらい市立結城三百石記念館利用変更(取消)決定(却下)通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(平25教委規則6・追加)

(使用料の還付)

第8条 条例第13条ただし書の規定により使用料の全部又は一部を還付することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により施設等の利用ができなくなった場合

(2) 利用日の14日前(利用日の14日前が休館日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休館日でない日)までに利用の取消しを申し出た場合

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする利用者は、つくばみらい市立結城三百石記念館使用料還付申請書(様式第8号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平25教委規則6・追加)

(公共的利用の優先)

第9条 教育委員会は、市、国、県その他公共団体が施設等を利用するときは、当該利用日の利用者に対し、その利用の中止又は利用日時の変更を求めることができる。

(平25教委規則6・追加)

(館内閲覧)

第10条 館内で資料を閲覧しようとするときは、つくばみらい市立結城三百石記念館資料閲覧申請書(様式第9号)に所定の事項を記入し、係員に提出しなければならない。

(平25教委規則6・旧第5条繰下・一部改正)

(館外貸出し)

第11条 資料の館外貸出しは、原則としてこれを認めない。ただし、学術、調査、研究を目的に教育長が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 前項により館外貸出しを認められた場合は、つくばみらい市立結城三百石記念館外貸出許可申請書(様式第10号)を提出し、つくばみらい市立結城三百石記念館外貸出許可書(様式第11号)を受けなければならない。

3 貸出期間は、7日以内とする。

(平25教委規則6・旧第6条繰下・一部改正)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平25教委規則6・旧第7条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町郷土資料館管理規則(平成2年伊奈町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 教育委員会(使用料に係る行為にあっては、市長)は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後のつくばみらい市立結城三百石記念館条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定の例により施行日以後のつくばみらい市立結城三百石記念館の利用に係る申請の受付、利用の許可、使用料の徴収その他必要な行為を行うことができる。この場合において、この項前段の規定によりなされた行為は、施行日において改正後の規則の規定によりなされたものとみなす。

(平25教委規則6・全改)

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(平25教委規則6・全改)

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(平25教委規則6・追加)

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つくばみらい市立結城三百石記念館条例施行規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第32号

(平成25年7月1日施行)