○つくばみらい市運動公園等条例施行規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、つくばみらい市運動公園等条例(平成18年つくばみらい市条例第122号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、つくばみらい市運動公園、つくばみらい市テニスコート及びつくばみらい市武道館(以下「運動公園等」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25教委規則7・一部改正)

(利用時間)

第2条 条例第3条に規定する体育施設を利用できる時間は、次のとおりとする。ただし、時季により、又は特別の事由があるときは、これを短縮し、又は延長することができる。

名称

利用時間

つくばみらい市総合運動公園

総合体育館・野球場・テニスコート・青少年研修道場

午前9時から午後10時まで

つくばみらい市総合運動公園

多目的広場・ゲートボール場

午前9時から日没まで

つくばみらい市古川テニスコート

午前9時から日没まで

つくばみらい市城山運動公園

午前9時から午後10時まで

つくばみらい市谷和原武道館

午前9時から午後10時まで

(令3規則19・一部改正)

(休館日等)

第3条 運動公園等の休館日等は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び振替休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から1月3日まで(前号に規定する日を除く。)

(利用の申請)

第4条 体育施設を利用しようとするものは、体育施設を利用しようとする日(以下「利用日」という。)の2箇月前から3日前まで(利用しようとするものが市内に在住し、在勤し、又は在学しているもの以外のものである場合にあっては、利用日の1箇月前から3日前まで)に、運動公園等利用許可申請書(様式第1号)をつくばみらい市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、特別の事由がある場合はこの限りでない。

(平25教委規則7・一部改正)

(利用の許可)

第5条 教育委員会は、前条の申請書の提出を受けたときは、速やかに利用の許可の可否を決定し、運動公園等利用許可(不許可)(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(平25教委規則7・全改)

(使用料の減免)

第6条 条例第12条の規定による使用料の減額又は免除は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国、県その他公共団体が利用する場合 5割減額

(2) 市又は教育委員会が利用する場合 免除

(3) 市内の保育所、幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校、高等学校等が教育活動のために利用する場合 免除

(4) その他市長が必要と認める場合 5割減額又は免除

2 前項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとするものは、あらかじめ、運動公園等使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかに使用料の減額又は免除の可否を決定し、運動公園等使用料減免決定(却下)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(平25教委規則7・全改)

(使用料の還付)

第7条 条例第13条ただし書の規定により使用料の全部又は一部を還付することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 体育施設の利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)の責めに帰することができない理由により体育施設の利用ができなくなった場合

(2) 利用日の14日前(利用日の14日前が休館日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休館日でない日)までに利用の取消しを申し出た場合

(3) その他市長が必要と認める場合

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする利用者は、運動公園等使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平25教委規則7・全改)

(利用の変更、取消し等)

第8条 既に利用を許可したもので、条例第6条各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、様式第6号により利用の変更、取消し又は停止をすることができる。この場合において、利用者が損害を被ることが生じても、教育委員会はその責めを負わない。

(平25教委規則7・旧第9条繰上・一部改正)

(指定管理者)

第9条 条例第4条第2項の規定により指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせる場合における第4条第5条、並びに第8条の規定の適用については、第4条第5条、並びに第8条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において使用する様式は、様式第1号から様式第2号まで、様式第6号の規定に準じて別に定める。

(令3規則19・追加)

(利用料金)

第10条 第6条及び第7条の規定は、条例第4条第2項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における利用料金について準用する。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において使用する様式は、様式第4号から様式第5号の規定に準じて別に定める。

(令3規則19・追加)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に教育委員会が定める。

(平25教委規則7・旧第10条繰上、令3規則19・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町総合運動公園管理運営規則(平成4年伊奈町教育委員会規則第1号)、谷和原村立谷和原武道館管理運営規則(昭和54年谷和原村教育委員会規則第2号)又は谷和原村運動公園管理運営規則(昭和58年谷和原村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 教育委員会(使用料に係る行為にあっては、市長)は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後のつくばみらい市運動公園等条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定の例により施行日以後のつくばみらい市運動公園、つくばみらい市テニスコート及びつくばみらい市武道館の利用に係る申請の受付、利用の許可、使用料の徴収その他必要な行為を行うことができる。この場合において、この項前段の規定によりなされた行為は、施行日において改正後の規則の規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第19号)

この規則は、令和3年6月21日から施行する。

(令3規則19・全改)

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(令3規則19・全改)

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(平25教委規則7・全改)

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(平25教委規則7・全改)

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(平25教委規則7・追加)

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(平25教委規則7・旧様式第5号繰下・一部改正)

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つくばみらい市運動公園等条例施行規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第29号

(令和3年6月21日施行)