○つくばみらい市スポーツ推進審議会規則
平成18年3月27日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくばみらい市スポーツ推進審議会条例(平成18年つくばみらい市条例第121号)第6条の規定に基づき、つくばみらい市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23教委規則3・一部改正)
(任務)
第2条 審議会は、つくばみらい市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、スポーツの推進に関する次の各号に掲げる事項について、調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(1) スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。
(2) 法第35条の規定により補助金の交付について意見を述べること。
(3) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。
(4) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
(5) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。
(6) スポーツ関係団体の育成に関すること。
(7) スポーツの技術水準の向上に関すること。
(8) スポーツによる事故の防止に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(平23教委規則3・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第3条 審議会に委員長1人及び副委員長2人を置く。
2 委員長及び副委員長は、審議会の委員(以下「委員」という。)の互選によってこれを定める。
3 委員長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員長及び副委員長の任期は、1年とする。
(会議)
第4条 審議会の会議は、委員長が招集する。
第5条 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
2 審議会の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(事務処理)
第6条 審議会の事務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成23年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。