○つくばみらい市スポーツ推進審議会規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、つくばみらい市スポーツ推進審議会条例(平成18年つくばみらい市条例第121号)第6条の規定に基づき、つくばみらい市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23教委規則3・一部改正)

(任務)

第2条 審議会は、つくばみらい市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、スポーツの推進に関する次の各号に掲げる事項について、調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(1) スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。

(2) 法第35条の規定により補助金の交付について意見を述べること。

(3) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。

(4) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(5) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。

(6) スポーツ関係団体の育成に関すること。

(7) スポーツの技術水準の向上に関すること。

(8) スポーツによる事故の防止に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(平23教委規則3・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第3条 審議会に委員長1人及び副委員長2人を置く。

2 委員長及び副委員長は、審議会の委員(以下「委員」という。)の互選によってこれを定める。

3 委員長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員長及び副委員長の任期は、1年とする。

(会議)

第4条 審議会の会議は、委員長が招集する。

第5条 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

2 審議会の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(事務処理)

第6条 審議会の事務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

つくばみらい市スポーツ推進審議会規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第27号

(平成23年12月21日施行)

体系情報
第10編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第27号
平成23年12月21日 教育委員会規則第3号