○つくばみらい市青少年相談員設置規則

平成18年3月27日

規則第107号

(設置)

第1条 青少年対策の総合的な推進を図るために、つくばみらい市青少年相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

(定数及び任期)

第2条 相談員の定数は、20人以内とする。

2 相談員は、市長が委嘱する。

3 相談員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 相談員が欠けた場合における補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平30規則10・全改、令2規則10・一部改正)

(相談員の性格及び任務)

第3条 相談員の性格及び任務については、次のとおりとする。

(1) 性格

 相談員は、市内の有志者とする。

 市内における青少年対策推進について、中核として活動する者とする。

(2) 任務

 青少年の実態を把握し、青少年に関する各般の問題について相談に応ずるとともに、その指導及び解決に努める。

 青少年団体の指導と組織化及び運営について助言する。

 非行青少年等の発見に努め、関係各機関と密接に連絡し、必要に応じその青少年及び家庭を指導する。

 地域における組織化及び活動の促進を図り、青少年対策推進についてはその中核として積極的に活動するとともに関係機関の行う業務についても協力すること。

 その他青少年の保護育成に努めること。

(身分証明書の携行義務)

第4条 相談員は、その任務の遂行に当たっては、常に青少年相談員の証(別記様式)を携行しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規則10・旧第6条繰上)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成21年規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

つくばみらい市青少年相談員設置規則

平成18年3月27日 規則第107号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月27日 規則第107号
平成21年3月31日 規則第15号
平成30年3月29日 規則第10号
令和2年3月30日 規則第10号