○つくばみらい市社会教育指導員規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会教育指導員に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 つくばみらい市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員を置く。

2 社会教育指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令2教委規則8・一部改正)

(職務)

第3条 社会教育指導員は、教育委員会の委嘱する社会教育の特定分野についての直接社会教育指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等に当たるものとする。

(定数)

第4条 社会教育指導員の定数は、6人以内とする。

(任期)

第5条 社会教育指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 教育委員会は、特別の事由があるときは、前項の期間中においても社会教育指導員を免職することができる。

3 社会教育指導員は、再任されることができる。

(令2教委規則8・一部改正)

(服務)

第6条 社会教育指導員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 社会教育指導員は、その職務を遂行するに当たって、法令及び条例並びに教育委員会規則に従わなければならない。

3 社会教育指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 社会教育指導員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(報酬等)

第8条 社会教育指導員の報酬、手当及び費用弁償については、つくばみらい市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年つくばみらい市条例第36号)の定めるところによる。

(令2教委規則8・全改)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、社会教育指導員に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(令和2年教委規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

つくばみらい市社会教育指導員規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第23号
令和2年3月31日 教育委員会規則第8号