○つくばみらい市社会教育委員会議運営規則
平成18年3月27日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくばみらい市社会教育委員に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第116号)第7条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会議を主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(平21教委規則6・一部改正)
(会議)
第3条 会議は、委員長がこれを招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに、あらかじめこれを通知しなければならない。
4 会議招集の通知後急施を要する事件があるときは、前条の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
5 委員は、会議において関係職員に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。
6 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。
(平21教委規則6・一部改正)
(教育委員会への意見陳述)
第4条 会議において議決した事項については、少数委員の意見とともに記録を付し、つくばみらい市教育委員会に意見を述べるものとする。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、委員長が定める。
(平21教委規則6・一部改正)
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成21年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。