○つくばみらい市立学校給食センター条例

平成18年3月27日

条例第115号

(設置)

第1条 つくばみらい市立小学校、中学校及び幼稚園の学校給食を適正かつ円滑に実施するため、調理等の業務を一括処理する施設として、つくばみらい市立学校給食センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

つくばみらい市立学校給食センター

つくばみらい市中原11番地

(平30条例18・一部改正)

(センターの業務)

第3条 センターは、前条に規定する設置の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 学校給食の献立作成

(2) 学校給食用物資の購入

(3) 学校給食の調理

(4) 学校給食の配送、運搬

(5) 児童生徒への栄養指導等

(6) その他学校給食の運営に必要な業務

(職員)

第4条 センターに事務職員、技術職員その他所要の職員を置く。

(運営委員会の設置)

第5条 センターの管理運営に関し、つくばみらい市教育委員会の諮問に応じ、次の事項を審議するため、つくばみらい市立学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 給食費に関すること。

(2) 施設、設備等の管理改善に関すること。

(3) 給食物資の購入に関すること。

(4) 調理、献立等調査研究に関すること。

(5) その他管理運営に関すること。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成30年条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

つくばみらい市立学校給食センター条例

平成18年3月27日 条例第115号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月27日 条例第115号
平成30年3月27日 条例第18号