○つくばみらい市立学校給食センター条例
平成18年3月27日
条例第115号
(設置)
第1条 つくばみらい市立小学校、中学校及び幼稚園の学校給食を適正かつ円滑に実施するため、調理等の業務を一括処理する施設として、つくばみらい市立学校給食センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
つくばみらい市立学校給食センター | つくばみらい市中原11番地 |
(平30条例18・一部改正)
(センターの業務)
第3条 センターは、前条に規定する設置の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 学校給食の献立作成
(2) 学校給食用物資の購入
(3) 学校給食の調理
(4) 学校給食の配送、運搬
(5) 児童生徒への栄養指導等
(6) その他学校給食の運営に必要な業務
(職員)
第4条 センターに事務職員、技術職員その他所要の職員を置く。
(運営委員会の設置)
第5条 センターの管理運営に関し、つくばみらい市教育委員会の諮問に応じ、次の事項を審議するため、つくばみらい市立学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 給食費に関すること。
(2) 施設、設備等の管理改善に関すること。
(3) 給食物資の購入に関すること。
(4) 調理、献立等調査研究に関すること。
(5) その他管理運営に関すること。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成30年条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。