○つくばみらい市高等学校等奨学金条例施行規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、つくばみらい市高等学校等奨学金条例(平成18年つくばみらい市条例第114号。以下「条例」という。)に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 条例第4条の規定による申請は、奨学金貸与申請書(様式第1号)に次の書類を添えてつくばみらい市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 出身学校長又は在学学校長の奨学金貸与申請者推薦調書(様式第2号)

(2) 住民票の写し

(3) 所得証明書

(4) その他教育委員会が必要と認める書類

(決定通知)

第3条 教育委員会は、条例第5条の規定により奨学生を決定したときは、奨学生決定通知書(様式第3号)により本人に通知するものとする。

(契約書の提出)

第4条 前条の通知を受けた奨学生は、奨学金貸与契約書(様式第4号)を速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(保証人)

第5条 条例第6条に規定する保証人のうち1人は、市内に居住する者でなければならない。

2 奨学生は、保証人が死亡したとき又は保証人を変更しようとするときは、新たに保証人を選任するとともに、速やかに保証人変更届(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(成績証明書)

第6条 奨学生は、毎年度末には、在学学校長の学業成績証明書を教育委員会に提出しなければならない。

(異動届出)

第7条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該各号に定める書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき 奨学生氏名(住所)変更届(様式第6号)

(2) 奨学金の貸与を辞退したいとき 奨学金貸与辞退届(様式第7号)

(3) 退学したとき 奨学生退学届(様式第8号)

(4) 休学したとき 奨学生休学届(様式第9号)

(5) 条例第9条第2項に規定する奨学金の停止を伴う停学の処分を受けたとき 奨学生停学届(様式第10号)

(6) 復学したとき(条例第9条第2項の停学期間が満了したときを含む。) 奨学生復学届(様式第11号)

(7) 転学又は転籍をしたとき 奨学生転学(転籍)(様式第12号)

(8) 奨学生及び奨学生であった者が死亡したとき 奨学生死亡届(様式第13号)

(奨学金の交付)

第8条 奨学金は、奨学生の保護者若しくはこれに代わる者又は本人に交付する。

(貸与停止の特例)

第9条 条例第9条第2項の規定により、奨学金の貸与を行わない場合において、休学又は停学期間中となる月の分として既に貸与された奨学金があるときは、その奨学金は、当該年度内分に限り、当該奨学生が復学した日又は停学期間が満了した日の属する月分以降の月の分として貸与されたものとみなす。

(借用証書等の提出)

第10条 奨学金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに奨学金借用証書(様式第14号)及び奨学金返還計画書(様式第15号)を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 条例第8条に規定する貸与の期間を経過したとき。

(2) 条例第9条第1項の規定により、奨学金の貸与を打ち切られたとき。

(3) 奨学金貸与契約書に記載されている貸与期間が経過したとき。ただし、引き続き奨学金の貸与を受けることとなったときを除く。

(契約解除の通知)

第11条 教育委員会は、条例第9条第1項の規定により奨学金の貸与を打ち切ったときは、奨学金貸与契約解除通知書(様式第16号)により、奨学生及び保証人に通知するものとする。

(返還の期限の猶予の手続)

第12条 条例第11条の規定により奨学金の返還の期限の猶予を受けようとする者は、奨学金返還猶予申請書(様式第17号)に猶予を受けようとする事由を証する書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(返還の期限の猶予の通知)

第13条 教育委員会は、奨学金返還猶予申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、奨学金返還猶予決定通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(延滞利息の減免)

第14条 条例第12条の規定により延滞利息の減免を受けようとする者は、奨学金延滞利息減免申請書(様式第19号)を教育委員会に提出しなければならない。

(延滞利息減免の通知)

第15条 教育委員会は、奨学金延滞利息減免申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、奨学金延滞利息減免決定通知書(様式第20号)により通知するものとする。

(返還の免除手続)

第16条 条例第13条の規定により、奨学金の返還未済額の免除を受けようとする者(奨学金の貸与を受けた者が死亡したときは、その者の保証人又は相続人とする。)は、速やかに奨学金返還免除申請書(様式第21号)を教育委員会に提出しなければならない。

(返還免除の通知)

第17条 教育委員会は、奨学金返還免除申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、返還の免除を決定し、奨学金返還免除決定通知書(様式第22号)により、通知するものとする。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(令2教委規則11・旧附則・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症の経済的支援の特例措置)

2 条例附則第2項に該当する者の奨学金の貸与申請については、第2条本文の規定にかかわらず、同条第1号及び第3号に掲げる書類の添付を要しないものとする。

(令2教委規則11・追加)

3 条例附則第5項に規定する規則で定める日は、令和4年3月31日とする。

(令3教委規則1・追加)

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後のつくばみらい市奨学金貸付条例施行規則の規定及び第2条の規定による改正後のつくばみらい市高等学校等奨学金条例施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令2教委規則2・全改)

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(令2教委規則2・全改)

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つくばみらい市高等学校等奨学金条例施行規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第20号

(令和3年3月23日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第20号
令和2年1月29日 教育委員会規則第2号
令和2年5月18日 教育委員会規則第11号
令和3年3月23日 教育委員会規則第1号