○つくばみらい市高等学校等奨学金条例施行規則
平成18年3月27日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくばみらい市高等学校等奨学金条例(平成18年つくばみらい市条例第114号。以下「条例」という。)に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 出身学校長又は在学学校長の奨学金貸与申請者推薦調書(様式第2号)
(2) 住民票の写し
(3) 所得証明書
(4) その他教育委員会が必要と認める書類
(保証人)
第5条 条例第6条に規定する保証人のうち1人は、市内に居住する者でなければならない。
2 奨学生は、保証人が死亡したとき又は保証人を変更しようとするときは、新たに保証人を選任するとともに、速やかに保証人変更届(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(成績証明書)
第6条 奨学生は、毎年度末には、在学学校長の学業成績証明書を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき 奨学生氏名(住所)変更届(様式第6号)
(2) 奨学金の貸与を辞退したいとき 奨学金貸与辞退届(様式第7号)
(3) 退学したとき 奨学生退学届(様式第8号)
(4) 休学したとき 奨学生休学届(様式第9号)
(7) 転学又は転籍をしたとき 奨学生転学(転籍)届(様式第12号)
(8) 奨学生及び奨学生であった者が死亡したとき 奨学生死亡届(様式第13号)
(奨学金の交付)
第8条 奨学金は、奨学生の保護者若しくはこれに代わる者又は本人に交付する。
(貸与停止の特例)
第9条 条例第9条第2項の規定により、奨学金の貸与を行わない場合において、休学又は停学期間中となる月の分として既に貸与された奨学金があるときは、その奨学金は、当該年度内分に限り、当該奨学生が復学した日又は停学期間が満了した日の属する月分以降の月の分として貸与されたものとみなす。
(1) 条例第8条に規定する貸与の期間を経過したとき。
(2) 条例第9条第1項の規定により、奨学金の貸与を打ち切られたとき。
(3) 奨学金貸与契約書に記載されている貸与期間が経過したとき。ただし、引き続き奨学金の貸与を受けることとなったときを除く。
(返還の期限の猶予の通知)
第13条 教育委員会は、奨学金返還猶予申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、奨学金返還猶予決定通知書(様式第18号)により通知するものとする。
(延滞利息減免の通知)
第15条 教育委員会は、奨学金延滞利息減免申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、奨学金延滞利息減免決定通知書(様式第20号)により通知するものとする。
(返還免除の通知)
第17条 教育委員会は、奨学金返還免除申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、返還の免除を決定し、奨学金返還免除決定通知書(様式第22号)により、通知するものとする。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(令2教委規則11・旧附則・一部改正)
(令2教委規則11・追加)
3 条例附則第5項に規定する規則で定める日は、令和4年3月31日とする。
(令3教委規則1・追加)
附則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後のつくばみらい市奨学金貸付条例施行規則の規定及び第2条の規定による改正後のつくばみらい市高等学校等奨学金条例施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令2教委規則2・全改)
(令2教委規則2・全改)