○つくばみらい市奨学金貸付条例施行規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、つくばみらい市奨学金貸付条例(平成18年つくばみらい市条例第113号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請手続)

第2条 条例第4条の規定による申請は、奨学金貸付申請書(様式第1号)に次の書類を添えてつくばみらい市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 出身学校長又は在学学校長の奨学金貸与申請者推薦調書(様式第2号)

(2) 大学入学資格検定合格者にあっては、合格証明書

(3) 住民票の写し

(4) 所得証明書

(5) その他教育委員会が必要と認める書類

(奨学生の定数)

第3条 条例第5条の規定により教育委員会が決定する奨学生の定数は、予算の範囲内とする。

(決定通知)

第4条 条例第5条の規定により奨学生を決定したときは、教育委員会は、奨学生決定通知書(様式第3号)により本人に通知する。

2 前項の通知を受けた者は、直ちに連帯保証人と連署して誓約書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 前項の保証人は、本市市民で、かつ、教育委員会が適当と認める者でなければならない。

(奨学金の交付)

第5条 奨学金は、毎月奨学生の保護者若しくはこれに代わる者又は本人に交付する。ただし、特別の理由があるときは、一定期間分をまとめて交付することができる。

(成績証明書)

第6条 奨学生は、毎年度末には、在学学校長の学業成績証明書を教育委員会に提出しなければならない。

(異動の届出)

第7条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに異動届(様式第5号)によりその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 休学し、復学し、転学し、又は退学したとき。

(2) 本人及び連帯保証人並びにこれら以外で第5条の規定により奨学金を受領する者について、住所又は氏名に変更があったとき。

(3) 卒業したとき。

(借用証書)

第8条 奨学生が卒業し、又は条例第10条第1項若しくは第2項の規定に該当するに至ったときは、連帯保証人と連署して奨学金借用証書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(死亡の届出)

第9条 奨学生が死亡したとき、及び奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、その者の遺族又は連帯保証人は、直ちに死亡届(様式第7号)により教育委員会に届け出なければならない。

(減免の申請)

第10条 条例第12条の規定により貸付けを受けた奨学金の返還の減免を受けようとする者は、奨学金返還減免申請書(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、減免の申請をしようとする者は、その経済的事情を明らかにする書類を添付しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免する正当な理由があると認めたときは、奨学金返還減免決定通知書(様式第9号)を当該申請者に交付するものとする。

(奨学金の返還)

第11条 教育委員会は、奨学金の返還の義務を生じた者に対して、奨学金返還明細書に基づき、毎年度奨学金に係る返還金の納入通知書兼領収証書(様式第10号)を発付する。

2 前項の規定による納入通知を受けた者は、その定めるところにより当該返還金を納付しなければならない。

3 奨学金借受者は、奨学金返還明細書の内容に変更の必要がある場合は、教育委員会と協議しなければならない。

(延滞金減免申請手続)

第12条 条例第13条第2項の規定により延滞金の全部又は一部の免除を申請しようとするときは、延滞金減免申請書(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町奨学金貸付条例施行規則(平成2年伊奈町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症の経済的支援の特例措置)

3 条例附則第4項に該当する者の奨学金の貸付申請については、第2条本文の規定にかかわらず、同条第1号及び第4号に掲げる書類の添付を要しないものとする。

(令2教委規則11・追加)

4 条例附則第7項に規定する規則で定める日は、令和4年3月31日とする。

(令3教委規則1・追加)

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後のつくばみらい市奨学金貸付条例施行規則の規定及び第2条の規定による改正後のつくばみらい市高等学校等奨学金条例施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令2教委規則1・全改)

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つくばみらい市奨学金貸付条例施行規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第19号

(令和3年3月23日施行)