○つくばみらい市奨学金貸付条例施行規則
平成18年3月27日
教育委員会規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくばみらい市奨学金貸付条例(平成18年つくばみらい市条例第113号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 出身学校長又は在学学校長の奨学金貸与申請者推薦調書(様式第2号)
(2) 大学入学資格検定合格者にあっては、合格証明書
(3) 住民票の写し
(4) 所得証明書
(5) その他教育委員会が必要と認める書類
(奨学生の定数)
第3条 条例第5条の規定により教育委員会が決定する奨学生の定数は、予算の範囲内とする。
3 前項の保証人は、本市市民で、かつ、教育委員会が適当と認める者でなければならない。
(奨学金の交付)
第5条 奨学金は、毎月奨学生の保護者若しくはこれに代わる者又は本人に交付する。ただし、特別の理由があるときは、一定期間分をまとめて交付することができる。
(成績証明書)
第6条 奨学生は、毎年度末には、在学学校長の学業成績証明書を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 休学し、復学し、転学し、又は退学したとき。
(2) 本人及び連帯保証人並びにこれら以外で第5条の規定により奨学金を受領する者について、住所又は氏名に変更があったとき。
(3) 卒業したとき。
(死亡の届出)
第9条 奨学生が死亡したとき、及び奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、その者の遺族又は連帯保証人は、直ちに死亡届(様式第7号)により教育委員会に届け出なければならない。
(奨学金の返還)
第11条 教育委員会は、奨学金の返還の義務を生じた者に対して、奨学金返還明細書に基づき、毎年度奨学金に係る返還金の納入通知書兼領収証書(様式第10号)を発付する。
2 前項の規定による納入通知を受けた者は、その定めるところにより当該返還金を納付しなければならない。
3 奨学金借受者は、奨学金返還明細書の内容に変更の必要がある場合は、教育委員会と協議しなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町奨学金貸付条例施行規則(平成2年伊奈町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(令2教委規則11・追加)
4 条例附則第7項に規定する規則で定める日は、令和4年3月31日とする。
(令3教委規則1・追加)
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後のつくばみらい市奨学金貸付条例施行規則の規定及び第2条の規定による改正後のつくばみらい市高等学校等奨学金条例施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令2教委規則1・全改)