○つくばみらい市立幼稚園職員服務規程
平成18年3月27日
教育委員会訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、つくばみらい市立幼稚園管理規則(平成18年つくばみらい市教育委員会規則第17号。以下「幼稚園管理規則」という。)第7条第1項及び第2項に規定する職員をいう。
(願、届、報告書等の提出手続)
第3条 職員が、この訓令に基づいて提出する願、届、報告書等は、特別の定めがあるもののほか、すべて園長を経由して教育長に提出しなければならない。
(着任届)
第4条 職員は、着任したときは、着任届(様式第1号)を提出しなければならない。
(履歴書の提出)
第5条 職員は、着任後7日以内に、履歴書(様式第2号)を作成して園長に提出しなければならない。
2 前項の規定により提出する履歴書の部数は、2部とする。
3 園長は、提出された履歴書のうち1部を保管して必要に応じて加除整理するものとし、その他の履歴書は教育長に送付するものとする。
(履歴事項の追加訂正届)
第6条 職員は、氏名、住所、学歴、資格等履歴事項に追加又は訂正を要する事由が生じたときは、速やかに履歴事項追加(訂正)届(様式第3号)を提出しなければならない。
2 前項の規定による届出には、戸籍記載事項については戸籍抄本を、学歴、資格等の場合については、その証明書を添付しなければならない。
(出勤簿の押印等)
第7条 職員は、出勤したときは、自ら出勤簿(様式第4号)に押印しなければならない。
2 職員の研修、出張、休暇等の場合は、園長又は園長の指定する職員が、その旨を出勤簿に記載しておかなければならない。
(勤務場所を離れる場合)
第8条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中、保育その他の理由により、所定の勤務場所を離れるときは、園長又は園長の指定する職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(研修承認の手続)
第9条 職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第22条第2項の規定により、研修の承認を受けようとするときは、あらかじめ研修承認願(様式第5号)を園長に提出し、その承認を受けなければならない。
(出張の復命)
第10条 職員は、出張したときは、帰園後速やかに出張復命書(様式第7号)を旅行命令者に提出しなければならない。ただし、軽易なものは口頭で復命することができる。
(有給休暇の取扱い)
第11条 職員は、疾病その他の理由により、定められた出勤時刻までに出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇の手続をとらなければならない。
2 職員は、疾病、災害その他やむを得ない理由により、事前に有給休暇の手続をとれないときは、速やかに電話、電報、伝言等により休暇承認者に連絡しなければならない。
(有給休暇中の出勤)
第12条 職員は、既に承認された有給休暇の最終日前に出勤したときは、出勤届(様式第8号)を休暇承認者に提出するものとする。ただし、年次休暇の場合は、備考欄にその旨を記載した年次休暇願を提出することをもって、これに代えることができる。
(出勤届出書の提出)
第13条 園長は、前条の規定による届出を受理した場合、その承認した休暇が幼稚園管理規則第14条において準用するつくばみらい市立学校管理規則(平成18年つくばみらい市教育委員会規則第13号)第19条第2項の規定により、既につくばみらい市教育委員会に届出済みであるものについては、速やかに出勤届出書(様式第9号)を提出するものとする。
(不在中の保育、事務の処理)
第14条 職員は、出張、研修、休暇等の場合は、その期間担当する保育その他事務に遅滞又は支障を生じないよう、あらかじめ必要な事項を園長にあっては教頭(主任)に、その他の職員にあっては園長又は園長の指定する職員に連絡しなければならない。
(営利企業等従事許可の手続)
第15条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、営利企業等に従事しようとするときは、同法第38条第1項の規定により、営利企業等従事許可願(様式第10号)を提出し、その許可を受けなければならない。
(令2教委訓令1・令5教委訓令2・一部改正)
(教育に関する兼職、兼務承認の手続)
第16条 職員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、教特法第17条第1項の規定により、兼職(兼務)承認願(様式第11号)を提出し、その承認を受けなければならない。
(物品の整理保管)
第19条 職員は、物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等の予防に注意しなければならない。
2 物品は、職務上必要がある場合のほか、園外に持ち出してはならない。
(身分証明書)
第20条 職員は、身分証明書(様式第14号)の交付を受けることができる。
2 身分証明書の有効期間は、発行の日から2年間とする。
3 身分証明書は、他人に貸与してはならない。
4 職員は、身分証明書記載事項に変動があった場合又はき損した場合には、身分証明書を提出し、訂正又は書換えの手続をとらなければならない。
5 職員は、身分証明書を亡失した場合は、速やかに届け出なければならない。
6 職員は、退職する場合は、身分証明書を返納しなければならない。ただし、死亡の場合は、園長において返納の手続をとるものとする。
(職員住所録)
第21条 園長は、所属職員の職員住所録(様式第15号)を備え付けておくものとする。
2 園長は、緊急園務の連絡ができるよう、連絡系統表を作成しておかなければならない。
(事務引継)
第22条 職員は、退職するときは退職の日に、休職又は転勤を命ぜられたときはその日から5日以内に、担当園務についての書類、帳簿等を付した事務引継書(様式第16号)を作成し、園長(園長にあっては教育長)の指定する職員に引き継ぎ、その確認を受けなければならない。
(補則)
第23条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、園長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町立幼稚園職員服務規程(昭和50年伊奈村教育委員会規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。