○つくばみらい市ティームティーチング非常勤講師取扱要綱

平成18年3月27日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、つくばみらい市立小学校及び中学校(以下「小学校等」という。)に配置するティームティーチング非常勤講師(以下「TT講師」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(平22教委告示1・一部改正)

(任用)

第2条 TT講師は、次の各号に掲げる事項に該当する者のうちから、教育長が任用する。

(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく各相当学校の教員の相当免許状を有する者(臨時免許状を除く。)

(2) 教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を持っている者

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条の欠格条項に該当しない者

2 TT講師は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までを任期とする。

3 志願者は、次に掲げる書類を提出するものとする。

(1) TT非常勤講師志願書(様式第1号)

(2) 教員免許状の写し

(3) 身体検査書(様式第2号)

(4) 誓書(様式第3号)

4 TT講師の発令は、人事発令通知書(様式第4号)に定めるとおりとする。

5 教育長は、TT講師が心身の故障その他の事由により職務の遂行に支障が生じると認めたときは、任用を解くことができる。

(令2教委告示8・一部改正)

(身分)

第3条 TT講師は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令2教委告示8・一部改正)

(配置校及び配置人数)

第4条 TT講師は、つくばみらい市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める小学校等に配置する。

2 前項に規定するTT講師の小学校等への配置人数は、1人とする。

(平22教委告示1・一部改正)

(職務)

第5条 TT講師は、勤務校の校長の指導監督のもと、次に掲げる職務を行う。

(1) 教科指導

(2) その他校長の指示する事項

(休暇)

第6条 TT講師の休暇については、つくばみらい市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年つくばみらい市規則第12号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。

(令2教委告示8・全改)

(報酬等)

第7条 TT講師の報酬、手当及び費用弁償については、つくばみらい市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年つくばみらい市条例第36号)の定めるところによる。

(令2教委告示8・全改)

(勤務校及び勤務日等)

第8条 TT講師の勤務校は、教育長が決定し、勤務日及び当該勤務日における勤務時間は、週当たり29時間を限度として、当該勤務校の校長が定めるものとする。

(令2教委告示8・旧第9条繰上)

(服務)

第9条 TT講師の服務は、派遣校の県費負担教職員(以下「職員」という。)の例による。

(令2教委告示8・旧第11条繰上・一部改正)

(災害補償)

第10条 TT講師の公務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより補償を行うものとする。

(令2教委告示8・旧第12条繰上)

(分限及び懲戒)

第11条 TT講師の分限及び懲戒は、教育委員会が行うものとする。

(平22教委告示1・一部改正、令2教委告示8・旧第13条繰上)

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、TT講師の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(令2教委告示8・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町ティームティーチング非常勤講師取扱い要綱(平成14年伊奈町教育委員会告示第2号)又は谷和原村ティームティーチング非常勤講師取扱い要綱(平成14年谷和原村教育委員会告示第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年教委告示第4号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市ティームティーチング非常勤講師取扱要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年教委告示第1号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年教委告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(平22教委告示1・全改)

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(令2教委告示8・全改)

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(平22教委告示1・全改)

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つくばみらい市ティームティーチング非常勤講師取扱要綱

平成18年3月27日 教育委員会告示第4号

(令和2年4月1日施行)