○つくばみらい市遠距離通学費補助金交付要綱

平成18年3月27日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、遠距離から通学する児童生徒でバス等の公共交通を利用して通学する者に対して通学費等の経費を補助することにより保護者の経済的負担の軽減化を図り、もって義務教育の公平、円滑な推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 遠距離 通常の通学距離が2.5キロメートル(小学校)又は6キロメートル(中学校)以上の距離をいう。

(2) 保護者 児童生徒に対して親権を行う者をいう。

(平25教委告示3・令元教委告示11・一部改正)

(補助対象)

第3条 補助対象は、つくばみらい市に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、区域外通学又は学区外通学をする児童生徒の保護者は、補助の対象としない。

(1) 遠距離から通学する児童生徒の保護者

(2) 通学路における交通及び防犯に対する配慮が特に必要と認められる地域から通学する児童生徒の保護者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認めた児童生徒の保護者

(令元教委告示11・全改)

(補助金)

第4条 補助金は、予算の範囲内において、交通機関の利用に要する経費の全額とする。

(令元教委告示11・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする保護者は、当該児童生徒の通学する学校長を経由し、遠距離通学費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、申請書を受けたときは、当該申請に係る事項等を審査のうえ補助金交付の可否を決定し、遠距離通学費補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(令元教委告示11・一部改正)

(補助金の請求)

第7条 補助金の交付決定を受けた申請者は、遠距離通学費補助金実績報告書兼請求書(様式第3号)に関係書類を添えて、当該年度の3月31日までに、市長に提出しなければならない。

(令元教委告示11・一部改正)

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定による請求を受けた場合は、これを審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、申請者の指定する金融機関の口座に補助金を振り込んで交付するものとする。

(令元教委告示11・一部改正)

(補助金の返還)

第9条 市長は、虚偽の申請又は違法な手続により補助金の交付を受けた者があるときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町遠距離通学費補助金交付要項(平成17年伊奈町教育委員会告示第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年教委告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年教委告示第11号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令元教委告示11・全改)

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(令元教委告示11・全改)

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(令元教委告示11・全改)

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つくばみらい市遠距離通学費補助金交付要綱

平成18年3月27日 教育委員会告示第3号

(令和2年4月1日施行)