○つくばみらい市就学事務取扱要領

平成18年3月27日

教育長訓令第2号

(趣旨)

第1条 就学事務については、法令及び規則に定めのある場合を除き、この訓令により処理するものとする。

(就学通知)

第2条 新入学の場合の就学通知については、次のとおりとする。

(1) 小学校及び中学校の1年に新たに就学させるときは、小学校就学について(様式第1号)又は中学校入学について(様式第2号)を保護者に交付するものとする。

(2) 当該学校長には、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第7条に定める事項を具備した通知書を送付するものとする。

2 転校の場合の就学通知については、次のとおりとする。

(1) 住所を変更したときは、保護者から住所変更届(様式第3号)を提出させるものとする。

(2) 転入のときは、学齢児童生徒の就学について(通知)(様式第4号)により当該学校長に通知するものとする。

(学区外就学)

第3条 市内の場合(指定学校変更申立て)については、次のとおりとする。

(1) 保護者が指定学校の変更を申し立てるときは、つくばみらい市児童生徒の就学すべき学校の指定に関する規則(平成18年つくばみらい市教育委員会規則第15号)第3条の規定による指定学校変更申立書を提出させるものとする。

(2) 教育長が申立てを認めたときは、指定学校を変更したつくばみらい市立小、中学校就学通知書を保護者に交付するものとする。また、申立てを認めないときは、その事由を記載した書面及びつくばみらい市立小中学校就学通知書を保護者に交付するものとする。

2 市外の場合(区域外就学)については、次のとおりとする。

(1) 保護者が学校教育法施行令第9条の規定による区域外就学を希望するとき(委託される場合を除く。)は、区域外就学願(様式第5号)を提出させるものとする。

(2) 教育委員会は、前号の区域外就学を許可しようとするときは、区域外就学協議書(様式第6号)により当該児童生徒の住所の存する市町村の教育委員会に対し速やかに協議し、同意を得た後、区域外就学同意書(様式第7号)により当該保護者及び指定学校の校長に対し通知するものとする。

(外国人の就学)

第4条 外国人の子弟が就学を希望するとき、その保護者は就学申込書(様式第8号)を提出し、教育長の許可を受けなければならない。

(補則)

第5条 この訓令に定めるもののほか、学区外就学の許可方針については、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の谷和原村就学事務取扱要領(昭和57年谷和原村教育委員会訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年教育長訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年教育長訓令第1号)

この訓令は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年教育長訓令第1号)

この訓令は、平成30年1月1日から施行する。

(平29教育長訓令1・全改)

画像

(平29教育長訓令1・全改)

画像

(平28教育長訓令1・全改)

画像

(平28教育長訓令1・全改)

画像

(平28教育長訓令1・全改)

画像

(平28教育長訓令1・全改)

画像

(平28教育長訓令1・全改)

画像

画像

(平21教育長訓令2・全改)

画像画像画像画像

つくばみらい市就学事務取扱要領

平成18年3月27日 教育委員会教育長訓令第2号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会教育長訓令第2号
平成21年12月22日 教育委員会教育長訓令第2号
平成28年7月27日 教育委員会教育長訓令第1号
平成29年12月21日 教育委員会教育長訓令第1号