○つくばみらい市児童生徒の就学すべき学校の指定に関する規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)の規定による児童生徒の就学すべきつくばみらい市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(就学させるべき学校の指定)

第2条 教育長は、別表に定めるところにより施行令第5条第2項の規定による児童生徒を就学させるべき学校を指定するものとする。

(指定された学校の変更の申立て)

第3条 前条の規定により児童生徒の就学すべき学校の指定を受けた保護者が、施行令第8条の規定によりその指定された学校の変更の申立てをしようとするときは、指定学校変更申立書(別記様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 指定の変更を必要とする理由を記載した書面

(2) 施行令第5条第2項の規定により教育長から交付された通知書

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類

(補則)

第4条 この規則に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町立中学校の指定に関する規則(昭和59年伊奈村教育委員会規則第3号)又は児童生徒の就学すべき学校の指定に関する規則(昭和57年谷和原村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年教委規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年3月27日から適用する。

(平成23年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成23年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、現につくばみらい市立小学校に在学中の児童の就学すべき学校は、この規則による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の規定により、現に就学すべき学校と異なる学校に通学している兄姉がいる弟妹については、当該兄姉と同じ学校に通学できるものとする。

4 この規則の規定にかかわらず、平成24年度新入学の児童のうち、伊奈・谷和原丘陵部に住所を有する者については、教育長が別に定める平成24年度新入学児童の就学すべき学校の指定に関する基準により、就学させるべき学校を指定するものとする。

(平成24年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、現につくばみらい市立小学校に在学中の児童の就学すべき学校は、この規則による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の規定により、現に就学すべき学校と異なる学校に通学している兄姉がいる弟妹については、当該兄姉と同じ学校に通学できるものとする。

(平成26年教委規則第12号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、現につくばみらい市立中学校に在学中の生徒の就学すべき学校は、この規則による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日の前日において、現につくばみらい市立陽光台小学校に在学中の4年生、5年生及び6年生の児童の就学すべき学校は、この規則による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

4 この規則の施行の日の前日において、現につくばみらい市立陽光台小学校に在学中の4年生及び5年生の児童であって、紫峰ヶ丘1丁目、4丁目及び5丁目に居住するものの就学すべき学校は、この規則による改正後の別表の規定にかかわらず、つくばみらい市立富士見ヶ丘小学校とすることができる。

5 前3項の規定により、現に就学すべき学校と異なる学校に通学している兄姉がいる弟妹については、当該兄姉と同じ学校に通学できるものとする。

6 前3項の規定により、就学すべき小学校と異なる小学校を卒業した生徒の就学すべき中学校は、つくばみらい市立陽光台小学校を卒業した生徒についてはつくばみらい市立伊奈中学校に、つくばみらい市立富士見ヶ丘小学校を卒業した生徒についてはつくばみらい市立谷和原中学校に変更することができる。

(令和2年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、現につくばみらい市立三島小学校に在学中の児童の就学すべき学校は、この規則による改正後のつくばみらい市児童生徒の就学すべき学校の指定に関する規則の規定にかかわらず、つくばみらい市立伊奈小学校、又はつくばみらい市立伊奈東小学校のいずれかを選択できるものとする。

3 前項の規定により、就学すべき学校と異なる学校に通学している兄姉がいる弟妹については、当該兄姉と同じ学校に通学できるものとする。

4 前2項の規定により、就学すべき小学校と異なる小学校を卒業した生徒の就学すべき中学校は、つくばみらい市立伊奈小学校を卒業した生徒については、つくばみらい市立伊奈中学校に、つくばみらい市立伊奈東小学校を卒業した生徒については、つくばみらい市立伊奈東中学校に変更することができる。

(令和4年教委規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令4教委規則7・全改)

就学すべき学校

児童生徒の住所地

小張小学校

小張、谷口、奉社、市野深、新戸、小島新田、善助新田

豊小学校

豊体、青古新田、青木、長渡呂、長渡呂新田、狸渕、弥柳、福田、市野深(一部)

伊奈小学校

谷井田、山谷、上平柳、中平柳、下平柳、下島、伊丹、神住新田、山王新田、中島、上島、福原

伊奈東小学校

戸崎、戸茂、伊丹(一部)、板橋、南太田、伊奈東、高岡、狸穴、大和田、野堀、武兵衛新田、重右衛門新田、小張(一部)、足高、東栗山、城中、神生、神住新田(一部)

谷和原小学校

画像戸、西画像戸、東西画像戸入会地、西丸山、古川、成瀬、加藤、上小目、宮戸、下小目、川崎、鬼長、上長沼、押砂、日川、田村、真木、下長沼、十和、北袋、樛木、箕輪

福岡小学校

福岡、台、福岡台入会地、南、中原、坂野新田、仁左衛門新田、北山

小絹小学校

細代、寺畑、杉下、小絹、筒戸、平沼、西ノ台、絹の台、西ノ台南

陽光台小学校

陽光台1丁目、陽光台2丁目、陽光台3丁目、陽光台4丁目、紫峰ヶ丘1丁目、紫峰ヶ丘4丁目、紫峰ヶ丘5丁目

富士見ヶ丘小学校

紫峰ヶ丘2丁目、紫峰ヶ丘3丁目、富士見ヶ丘1丁目、富士見ヶ丘2丁目、富士見ヶ丘3丁目、富士見ヶ丘4丁目

伊奈中学校

小張、谷口、奉社、市野深、新戸、小島新田、善助新田

豊体、青古新田、青木、長渡呂、長渡呂新田、狸渕、弥柳、福田、市野深(一部)

谷井田、山谷、上平柳、中平柳、下平柳、下島、伊丹、神住新田、山王新田、中島、上島、福原

陽光台1丁目、陽光台2丁目、陽光台3丁目、陽光台4丁目、紫峰ヶ丘1丁目、紫峰ヶ丘4丁目、紫峰ヶ丘5丁目

伊奈東中学校

戸崎、戸茂、伊丹(一部)、板橋、南太田、伊奈東、高岡、狸穴、大和田、野堀、武兵衛新田、重右衛門新田、小張(一部)、足高、東栗山、城中、神生、神住新田(一部)

谷和原中学校

画像戸、西画像戸、東西画像戸入会地、西丸山、古川、成瀬、加藤、上小目、宮戸、下小目、川崎、鬼長、上長沼、押砂、日川、田村、真木、下長沼、十和、北袋、樛木、箕輪

福岡、台、福岡台入会地、南、中原、坂野新田、仁左衛門新田、北山

紫峰ヶ丘2丁目、紫峰ヶ丘3丁目、富士見ヶ丘1丁目、富士見ヶ丘2丁目、富士見ヶ丘3丁目、富士見ヶ丘4丁目

小絹中学校

細代、寺畑、杉下、小絹、筒戸、平沼、西ノ台、絹の台、西ノ台南

画像

つくばみらい市児童生徒の就学すべき学校の指定に関する規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第15号
平成18年8月21日 教育委員会規則第36号
平成23年11月30日 教育委員会規則第2号
平成24年12月25日 教育委員会規則第3号
平成26年12月25日 教育委員会規則第12号
平成29年3月24日 教育委員会規則第4号
令和2年3月26日 教育委員会規則第6号
令和4年11月25日 教育委員会規則第7号