○つくばみらい市児童生徒の就学に関する規則
平成18年3月27日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき、本市の児童生徒の就学に関し必要な事項を定めるものとする。
(令7教委規則5・一部改正)
(学校の指定)
第2条 教育委員会は、別表に定めるところにより施行令第5条第2項の規定による児童生徒を就学させるべき学校を指定するものとする。
(令7教委規則5・一部改正)
(学齢簿)
第3条 施行令第1条及び第2条の規定により編製する学齢簿に記載する現住所は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき作成された住民基本台帳を基礎資料とし、教育委員会の認定した住所とする。
2 本市内への転居又は本市外への転出をした児童生徒の保護者は、住所変更届(様式第1号。以下「住所変更届」という。)により、その旨を教育委員会に届け出るものとする。
3 教育委員会は、前項の届出を受けたときは、異動通知書により当該学校長に通知するものとする。
(令7教委規則5・追加)
(就学通知)
第4条 施行令第5条第1項の規定による通知は、小学校入学通知書又は中学校入学通知書によるものとする。
(令7教委規則5・追加)
(転入学)
第5条 本市外の区域から本市内に転入した児童生徒の保護者は、それぞれ住民基本台帳法の規定による転入を届け出た後に、当該転入に伴う転入学に関し、住所変更届により、その旨を教育委員会に届け出るものとする。
2 教育委員会は、前項に規定する転入学に係る届出を受けたときは、児童生徒の就学校を新たに指定するものとする。
4 教育委員会は、第2項の規定による学校の指定を行ったときは、当該指定に関する事項その他必要な事項について転入学通知書により当該学校長に通知するものとする。
(令7教委規則5・追加)
(指定学校の変更)
第6条 施行令第8条の規定によりその指定された学校の変更の申請をしようとする保護者は、就学校変更申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(1) つくばみらい市学区外就学の許可基準(平成21年つくばみらい市教育委員会告示第5号)で定める添付書類
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
2 教育委員会が申請を受けたときは、指定学校を変更した就学校変更許可通知書を保護者、当該許可に係る就学校の学校長及び当該許可の前に指定されていた学校の学校長に交付するものとする。
3 教育委員会は、就学校の変更を許可した場合において、その許可期間が満了したときは、就学校変更満了通知書を保護者に交付するものとする。ただし、交付する必要がないと認められる場合はこの限りでない。
(令7教委規則5・旧第3条繰下・一部改正)
(区域外就学)
第7条 施行令第8条及び第9条第1項の規定による区域外就学の申請をしようとする保護者は、区域外就学申請書を提出するものとする。
2 教育委員会は、前項の区域外就学を許可しようとするときは、区域外就学協議書により、当該児童生徒の住所の存ずる市町村の教育委員会に対し、速やかに協議し、同意を得た後、区域外就学許可通知書により当該保護者及び就学先の学校長に対し通知するものとする。
3 教育委員会は、区域外就学を許可した場合において、その許可期間が満了したときは、区域外就学変更満了通知書を保護者に交付するものとする。ただし、交付する必要がないと認められる場合はこの限りでない。
(令7教委規則5・追加)
(就学義務の猶予又は免除)
第8条 施行規則第34条の規定による就学義務の猶予又は免除の願い出は、就学猶予・免除願書(様式第2号)によるものとする。この場合において、当該願い出をする児童生徒の保護者は医師の診断書、又はその事由を証するに足りる書類を添えて教育委員会に願い出なければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による願い出を受けた場合において、相当であると認めるときは、就学猶予・免除通知書により保護者及び当該学校長に通知するものとする。
(令7教委規則5・追加)
(様式)
第9条 この規則に定める様式のほか、必要な様式は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)第2条第3項の地方公共団体情報システムの標準化によるものとする。
(令7教委規則5・追加)
(補則)
第10条 この規則に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(令7教委規則5・旧第4条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町立中学校の指定に関する規則(昭和59年伊奈村教育委員会規則第3号)又は児童生徒の就学すべき学校の指定に関する規則(昭和57年谷和原村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年教委規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年3月27日から適用する。
附則(平成23年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成23年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、現につくばみらい市立小学校に在学中の児童の就学すべき学校は、この規則による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の規定により、現に就学すべき学校と異なる学校に通学している兄姉がいる弟妹については、当該兄姉と同じ学校に通学できるものとする。
4 この規則の規定にかかわらず、平成24年度新入学の児童のうち、伊奈・谷和原丘陵部に住所を有する者については、教育長が別に定める平成24年度新入学児童の就学すべき学校の指定に関する基準により、就学させるべき学校を指定するものとする。
附則(平成24年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、現につくばみらい市立小学校に在学中の児童の就学すべき学校は、この規則による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の規定により、現に就学すべき学校と異なる学校に通学している兄姉がいる弟妹については、当該兄姉と同じ学校に通学できるものとする。
附則(平成26年教委規則第12号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、現につくばみらい市立中学校に在学中の生徒の就学すべき学校は、この規則による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日の前日において、現につくばみらい市立陽光台小学校に在学中の4年生、5年生及び6年生の児童の就学すべき学校は、この規則による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4 この規則の施行の日の前日において、現につくばみらい市立陽光台小学校に在学中の4年生及び5年生の児童であって、紫峰ヶ丘1丁目、4丁目及び5丁目に居住するものの就学すべき学校は、この規則による改正後の別表の規定にかかわらず、つくばみらい市立富士見ヶ丘小学校とすることができる。
5 前3項の規定により、現に就学すべき学校と異なる学校に通学している兄姉がいる弟妹については、当該兄姉と同じ学校に通学できるものとする。
6 前3項の規定により、就学すべき小学校と異なる小学校を卒業した生徒の就学すべき中学校は、つくばみらい市立陽光台小学校を卒業した生徒についてはつくばみらい市立伊奈中学校に、つくばみらい市立富士見ヶ丘小学校を卒業した生徒についてはつくばみらい市立谷和原中学校に変更することができる。
附則(令和2年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、現につくばみらい市立三島小学校に在学中の児童の就学すべき学校は、この規則による改正後のつくばみらい市児童生徒の就学すべき学校の指定に関する規則の規定にかかわらず、つくばみらい市立伊奈小学校、又はつくばみらい市立伊奈東小学校のいずれかを選択できるものとする。
3 前項の規定により、就学すべき学校と異なる学校に通学している兄姉がいる弟妹については、当該兄姉と同じ学校に通学できるものとする。
4 前2項の規定により、就学すべき小学校と異なる小学校を卒業した生徒の就学すべき中学校は、つくばみらい市立伊奈小学校を卒業した生徒については、つくばみらい市立伊奈中学校に、つくばみらい市立伊奈東小学校を卒業した生徒については、つくばみらい市立伊奈東中学校に変更することができる。
附則(令和4年教委規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に行われている就学すべき学校の指定及び指定された学校の変更については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(令4教委規則7・全改)
就学すべき学校 | 児童生徒の住所地 |
小張小学校 | 小張、谷口、奉社、市野深、新戸、小島新田、善助新田 |
豊小学校 | 豊体、青古新田、青木、長渡呂、長渡呂新田、狸渕、弥柳、福田、市野深(一部) |
伊奈小学校 | 谷井田、山谷、上平柳、中平柳、下平柳、下島、伊丹、神住新田、山王新田、中島、上島、福原 |
伊奈東小学校 | 戸崎、戸茂、伊丹(一部)、板橋、南太田、伊奈東、高岡、狸穴、大和田、野堀、武兵衛新田、重右衛門新田、小張(一部)、足高、東栗山、城中、神生、神住新田(一部) |
谷和原小学校 | 東 |
福岡小学校 | 福岡、台、福岡台入会地、南、中原、坂野新田、仁左衛門新田、北山 |
小絹小学校 | 細代、寺畑、杉下、小絹、筒戸、平沼、西ノ台、絹の台、西ノ台南 |
陽光台小学校 | 陽光台1丁目、陽光台2丁目、陽光台3丁目、陽光台4丁目、紫峰ヶ丘1丁目、紫峰ヶ丘4丁目、紫峰ヶ丘5丁目 |
富士見ヶ丘小学校 | 紫峰ヶ丘2丁目、紫峰ヶ丘3丁目、富士見ヶ丘1丁目、富士見ヶ丘2丁目、富士見ヶ丘3丁目、富士見ヶ丘4丁目 |
伊奈中学校 | 小張、谷口、奉社、市野深、新戸、小島新田、善助新田 |
豊体、青古新田、青木、長渡呂、長渡呂新田、狸渕、弥柳、福田、市野深(一部) | |
谷井田、山谷、上平柳、中平柳、下平柳、下島、伊丹、神住新田、山王新田、中島、上島、福原 | |
陽光台1丁目、陽光台2丁目、陽光台3丁目、陽光台4丁目、紫峰ヶ丘1丁目、紫峰ヶ丘4丁目、紫峰ヶ丘5丁目 | |
伊奈東中学校 | 戸崎、戸茂、伊丹(一部)、板橋、南太田、伊奈東、高岡、狸穴、大和田、野堀、武兵衛新田、重右衛門新田、小張(一部)、足高、東栗山、城中、神生、神住新田(一部) |
谷和原中学校 | 東 |
福岡、台、福岡台入会地、南、中原、坂野新田、仁左衛門新田、北山 | |
紫峰ヶ丘2丁目、紫峰ヶ丘3丁目、富士見ヶ丘1丁目、富士見ヶ丘2丁目、富士見ヶ丘3丁目、富士見ヶ丘4丁目 | |
小絹中学校 | 細代、寺畑、杉下、小絹、筒戸、平沼、西ノ台、絹の台、西ノ台南 |
(令7教委規則5・全改)

(令7教委規則5・追加)

戸、西
戸、東西
戸入会地、西丸山、古川、成瀬、加藤、上小目、宮戸、下小目、川崎、鬼長、上長沼、押砂、日川、田村、真木、下長沼、十和、北袋、樛木、箕輪
戸、西
戸、東西
戸入会地、西丸山、古川、成瀬、加藤、上小目、宮戸、下小目、川崎、鬼長、上長沼、押砂、日川、田村、真木、下長沼、十和、北袋、樛木、箕輪