○つくばみらい市立学校評議員運営規程
平成18年3月27日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、学校が地域住民、保護者、有識者等から広く意見を聴き、地域社会と連携することにより、開かれた学校づくり及び魅力ある学校づくりを推進するため、つくばみらい市立学校管理規則(平成18年つくばみらい市教育委員会規則第13号)第16条の4の規定に基づき設置する学校評議員(以下「評議員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27教委訓令4・一部改正)
(設置場所)
第2条 評議員は、つくばみらい市立小学校及び中学校に置く。
(人数、推薦及び委嘱)
第3条 評議員の人数は、原則として5人以内とする。
2 校長は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、評議員として適任と判断した者を評議員推薦書(様式第1号)により、つくばみらい市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に推薦する。
3 教育委員会は、校長から推薦のあった者で、評議員として適任と認めるものを委嘱する。
(任期)
第4条 評議員の任期は、委嘱の日からその年度の末日までとする。ただし、再任することができる。
2 評議員に特別の事情があると認めたときは、評議員解任申出書(様式第2号)により当該評議員を解任することができる。
3 評議員に欠員が生じた場合は、新たに評議員を委嘱することができる。ただし、任期は前任者の残任期間とする。
(役割)
第5条 評議員は、校長の求めに応じて、次の事項について意見を述べることができる。
(1) 学校の教育活動の実施など学校運営に関すること。
(2) 学校と地域の連携に関すること。
(3) その他校長が必要と認めること。
(運営)
第6条 校長は、評議員から個々に意見を求めるとともに、必要に応じて年間3回程度会議を開催することができる。
2 評議員にかかわる庶務は、評議員を置く当該学校が担当する。
(守秘義務)
第7条 評議員は、その役割を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(報償等)
第8条 評議員に対する報償等については、予算の範囲内において別途措置する。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、評議員に関し必要な事項は、評議員を置く当該学校長が定める。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後のつくばみらい市立学校評議員運営規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。