○つくばみらい市教育委員会教育長に対する事務専決規程
平成18年3月27日
教育委員会訓令第1号
第1条 この訓令は、つくばみらい市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の教育長による専決に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 教育委員会は、その会議を招集する暇がないとき、又はその会議が成立しないときは、つくばみらい市教育委員会事務委任規則(平成18年つくばみらい市教育委員会規則第7号)第2条に掲げる事務を教育長に専決させるものとする。ただし、教育委員会規則の制定及び改廃については軽易なものに限る。
2 教育長は、前項の規定により専決した事務については、次の教育委員会の会議において報告し、その承認を求めなければならない。
(平27教委訓令2・一部改正)
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後のつくばみらい市教育委員会教育長に対する事務専決規程第2条の規定は適用せず、改正前のつくばみらい市教育委員会教育長に対する事務専決規程第2条の規定は、なおその効力を有する。