○つくばみらい市教育委員会事務局組織規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、つくばみらい市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の内部組織及び職員の職の設置について定めるとともに、その分掌事務を明確にし、もって教育委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(規定の範囲)

第2条 内部組織、分掌事務及び職員の職については、法令に定めるものを除くほか、すべてこの規則により、又はこの規則に基づいて定めるものとする。

(課等の設置)

第3条 教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)に、次の表の左欄に掲げる課及び室を置き、それらの課及び室に同表右欄に掲げる係を置く。

課(室)名

係名

学校総務課

総務係、学務係、施設係、教育環境推進係

教育指導課

指導係、支援係

生涯学習課


生涯学習係、庶務係、青少年係、施設係


文化振興室

文化振興係、文化財係、資料保存・管理係


スポーツ推進室

スポーツ推進係

(平31教委規則2・全改、令2教委規則5・令5教委規則1・一部改正)

(課の分掌事務)

第4条 課の分掌事務は、別表のとおりとする。

(室及び係の分担事務)

第5条 室及び係の分担事務は、課長が定める。この場合において、課長は速やかにその定めた分担事務を教育長に報告しなければならない。

(臨時・特別の事務)

第6条 臨時又は特別の事務については、第4条に定める分掌事務によらずに処理されることがある。

(所管の明らかでない事務)

第7条 所管の明らかでない事務があるときは、教育長がその所管を定める。

(教育部長)

第8条 事務局に教育部長を置く。

2 教育部長は、教育長の命を受け、事務局の事務を整理し、教育長を補佐する。

(平22教委規則3・一部改正)

(参事)

第8条の2 事務局に参事を置くことができる。

2 参事は、上司の命を受け、特定業務を処理する。

(令6教委規則2・追加)

(課長等)

第9条 次の表の右欄に掲げる職を、必要に応じ、同表中欄に掲げる組織に置き、その職にある者は、それぞれ上司の命を受け、同表右欄に掲げる職務を行うものとする。

職

組織

職務

課長

課

課事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐、室長

課(室)

課(室)の事務を整理し、課長を補佐する。

主査、係長

課(室)

係の事務を処理する。

(平24教委規則2・令6教委規則2・一部改正)

(役付職)

第10条 前3条に規定する職(以下「役付職」という。)は、事務職員をもって充てる。

(令6教委規則2・一部改正)

(役付職以外の職)

第11条 課及び室に次の表の左欄に掲げる職のうち必要な職を置き、その職にある者は、それぞれ上司の命を受け、同表右欄に掲げる事務を処理する。

職

職務

主任

特に命じられた困難な事項の事務

主幹

係長の職務の補助及び分担事務

主事

一般事務

主事補

主事の職務以外の一般事務

業務員

技能的業務

用務員

庁務又は清掃

2 前項に規定する主任、主幹、主事及び主事補の職は、事務職員をもって充てる。

(平24教委規則2・一部改正)

(職員の駐在)

第12条 教育長は、事務執行のため、必要と認める箇所に職員を駐在させることができる。

附則

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

附則(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成22年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成23年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成24年教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成26年教委規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後のつくばみらい市教育委員会事務局組織規則別表の規定は適用せず、第1条の規定による改正前のつくばみらい市教育委員会事務局組織規則別表の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成30年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市教育委員会事務局組織規則の規定は、平成30年8月1日から適用する。

附則(平成31年教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から適用する。

附則(令和6年教委規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令3教委規則2・全改、令4教委規則5・令5教委規則1・一部改正)

課(室)名

係名

分掌事務

学校総務課

総務係

1 学校教育行政の企画及び調整に関すること。

2 教育委員会の会議に関すること。

3 教育長及び教育委員の身分及び報酬に関すること。

4 教育委員会諸規程の制定又は改廃に関すること。

5 学校補助職員(幼稚園、用務員及び給食準備員)の任免、分限及び懲戒に関すること。

6 県費負担教職員の任免、分限及び懲戒の内申に関すること。

7 県費負担教職員の給与、旅費及び福利厚生に関すること。

8 請願又は陳情に関すること。

9 褒賞及び表彰に関すること。

10 儀式及び外部との交際に関すること。

11 教育予算及び決算の統制に関すること。

12 教育行財政の調査統計に関すること。

13 奨学金及び奨励金に関すること。

14 公印の保管に関すること。

15 公用文書の収受、発送及び保存に関すること。

16 職員(学校職員を除く。)の服務、研修及び福利厚生に関すること。

17 教育委員会事務局内相互調整及び課内の一般庶務に関すること。

18 その他所掌に属しないこと。

学務係

1 学級編制に関すること。

2 児童及び生徒の就学並びに入学、転学及び退学に関すること。

3 学齢簿の整理に関すること。

4 指定校変更及び区域外就学に関すること。

5 教科書、教材等の整備に関すること。

6 幼稚園の入退園及び連絡調整に関すること。

7 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。

8 学校基本調査に関すること。

9 学校保健に関すること。

10 学校安全に関すること。

11 学校給食に関すること。

12 要保護、準要保護等児童生徒の就学援助に関すること。

13 特別支援教育に係る就学の奨励に関すること。

施設係

1 学校施設の整備計画に関すること。

2 学校教育財産の取得及び管理に関すること。

3 学校施設台帳の整備及び実態調査に関すること。

4 学校施設の修繕、改修及び監理に関すること。

5 学校備品の整備に関すること。

6 教育に関する情報機器の整備に関すること。

教育環境推進係

1 適正配置計画の策定に関すること。

2 通学区域の設定及び変更に関すること。

3 義務教育施設適正配置審議会及び学区審議会に関すること。

4 適正配置の推進に関すること。

5 統合準備委員会に関すること。

6 その他、統合準備に関すること。

教育指導課

指導係

1 学校補助職員(幼稚園、用務員、給食準備員を除く。)の任免、分限及び懲戒に関すること。

2 幼稚園及び学校運営の指導に関すること。

3 教育課程に関すること。

4 学校教職員の研修に関すること。

5 教育関係職員で組織する教育研究団体に関すること。

6 生徒指導に関すること。

7 不登校及びいじめ問題に関すること。

8 小中一貫教育に関すること。

9 外国語教育に関すること。

10 情報通信技術教育に関すること。

11 教育支援センターに関すること。

12 その他指導係の所掌に属しないこと。

支援係

1 教育相談に関すること。

2 教育支援委員会に関すること。

3 その他支援係の所掌に属しないこと。

生涯学習課

生涯学習係

1 生涯学習の企画、調整及び推進に関すること。

2 社会教育委員に関すること。

3 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

4 放課後子どもプランに関すること。

5 社会教育事業に関すること。

6 二十歳の集いに関すること。

7 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の4第4号の規定による社会教育主事の資格認定に関すること。

8 社会教育法第40条第1項の規定による法人の設置する公民館の事業又は行為の停止命令に関すること。

庶務係

1 予算編成、決算調整に関すること。

2 各種団体の補助金に関すること。

3 文書の収受に関すること。

4 課内の一般庶務に関すること。

5 その他所掌に属しないこと。

青少年係

1 青少年の健全育成に関すること。

2 青少年相談員に関すること。

3 青少年団体の指導及び育成に関すること。

4 有害図書に関すること。



施設係

1 コミュニティセンターの運営及び維持管理に関すること。

2 コミュニティセンターの整備に関すること。

3 高齢者センターの管理に関すること。

4 施設の有料化検討に関すること。


文化振興室

文化財係

1 文化財保護審議会に関すること。

2 文化財の指定、保護及び保存に関すること。

3 文化財団体等の指導及び育成に関すること。

4 埋蔵文化財に関すること。

資料保存・管理係

1 郷土史及び資料文献の保存及び活用に関すること。

2 結城三百石記念館及び間宮林蔵記念館の維持管理に関すること。

3 間宮林蔵記念館の展示解説に関すること。

スポーツ推進室

スポーツ推進係

1 社会体育の普及、推進に関すること。

2 スポーツ推進委員及びスポーツ推進審議会に関すること。

3 社会体育施設の管理に関すること。

4 社会体育関係団体の指導及び育成に関すること。

5 学校体育施設開放事業に関すること。

6 その他社会体育に関すること。

つくばみらい市教育委員会事務局組織規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 教育/第1章 教育委員会
沿革情報
◆ 平成18年3月27日 教育委員会規則第6号
◇ 平成19年3月27日 教育委員会規則第3号
◇ 平成22年7月8日 教育委員会規則第3号
◇ 平成23年12月21日 教育委員会規則第3号
◇ 平成24年3月28日 教育委員会規則第2号
◇ 平成26年3月31日 教育委員会規則第6号
◇ 平成27年1月27日 教育委員会規則第1号
◇ 平成27年3月31日 教育委員会規則第9号
◇ 平成30年8月30日 教育委員会規則第6号
◇ 平成31年3月25日 教育委員会規則第2号
◇ 令和2年3月26日 教育委員会規則第5号
◇ 令和3年3月25日 教育委員会規則第2号
◇ 令和4年5月11日 教育委員会規則第5号
◇ 令和5年2月24日 教育委員会規則第1号
◇ 令和6年3月25日 教育委員会規則第2号