○つくばみらい市教育委員会公告式規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、つくばみらい市教育委員会規則(以下「規則」という。)及び規程で、公表を要するものの公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則11・一部改正)

(規則の公布)

第2条 規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育委員会の印を押すものとする。

(規則の施行期日)

第3条 規則は、その規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(告示及び規程に関する準用)

第4条 前2条の規定は、公表を要する教育委員会の告示及び規程の公告について準用する。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成27年教委規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

つくばみらい市教育委員会公告式規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第2号
平成27年3月31日 教育委員会規則第11号