○つくばみらい市農業集落排水処理施設条例
平成18年3月27日
条例第106号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域の生活環境の整備及び水質保全を図るため、農業集落排水処理施設(以下「農集排施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19条例42・令2条例32・一部改正)
(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿及び生活雑排水をいう。
(2) 営業等排水 第9条の規定により、排除について水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の許可を受けた営業等に伴い排出される排水をいう。
(3) 処理施設 汚水を浄化し、河川へ放流するために設けられた施設をいう。
(4) 排水施設 汚水を処理施設に流入させるために設けられる排水管、入孔ます、公共ますその他の施設で市が管理するものをいう。
(5) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために設けられる排水管、宅内ますその他の施設で使用者が設置し、管理するものをいう。
(6) 義務者 つくばみらい市農業集落排水処理施設事業分担金徴収条例(平成18年つくばみらい市条例第107号)第2条に規定する受益者をいう。
(7) 使用者 汚水を排水施設に排除して、これを使用する者をいう。
(令2条例32・旧第3条繰上・一部改正)
(排水設備の設置)
第3条 排水設備の設置及び構造は、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第3項の規定に準拠しなければならない。
(令2条例32・旧第4条繰上)
(排水設備工事の施工)
第4条 排水設備の新設等の工事は、市長が別に定めるところにより指定した下水道指定工事店でなければ行ってはならない。
(令2条例32・旧第5条繰上)
(排水設備計画の確認)
第5条 排水設備の新設、増設、改築又は移動(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、申請書を市長に提出し、確認を受けなければならない。
(令2条例32・旧第6条繰上)
(排水設備工事の検査)
第6条 排水設備の新設等の工事を行った者は、その工事が完了したときは、その旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が確認した計画の内容に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対して検査済証を交付する。
(令2条例32・旧第7条繰上)
(排水設備の検査)
第7条 市長は、排水設備の管理上必要があると認めたときは、排水設備を随時検査し、義務者又は使用者に対して排水設備を改修し、又は適切な処置をとるよう指示することができる。
2 前項の規定による指示を受けた者は、速やかにこれを履行しなければならない。
(令2条例32・旧第8条繰上)
(供用の開始)
第8条 市長は、排水施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始する日その他開始に必要な事項を公示しなければならない。公示した事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 義務者又は使用者は、前項の公示による供用開始がなされた場合は、速やかに排水施設に排水設備の接続を完了しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(令2条例32・旧第9条繰上)
(営業等排水の排除制限)
第9条 営業等排水を排除しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(令2条例32・旧第10条繰上)
(土砂等の排除の禁止)
第10条 使用者は、土砂、ごみ、油脂その他排水施設に障害を及ぼすおそれのある物を排除してはならない。
(令2条例32・旧第11条繰上)
(管理の義務)
第11条 使用者は、排水設備について常に良好な管理に努め、必要に応じて修繕又は改修を行わなければならない。
(令2条例32・旧第12条繰上)
(使用開始等の届出)
第12条 使用者は、排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止していてその使用を再開するときは、その旨を市長に届け出なければならない。使用者又は使用者が住所氏名等を変更したときも同様とする。
(令2条例32・旧第13条繰上)
(使用料の徴収)
第13条 市長は、農集排施設の使用について、使用者(代理人があるときは、代理人とする。)から使用料を徴収する。
2 使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、随時に徴収することができる。
3 使用月の中途において使用を開始し、又は使用を中止した場合の使用料は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日を超えないときは、基本料金の2分の1の料金及び従量料金とする。
(2) 使用日数が15日を超えるときは、1使用月の基本料金及び従量料金とする。
(平19条例42・全改、令2条例32・旧第14条繰上)
(使用料の算定)
第14条 使用料の額は、使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算定した額(これに係る消費税額を含む。)とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てる。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。
(1) つくばみらい市水道事業給水条例(平成18年つくばみらい市条例第131号)による水道水(以下「水道水」という。)を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の態様を勘案して市長が認定する。
(平19条例42・全改、令2条例32・旧第15条繰上・一部改正)
(計測装置の取付け)
第15条 市長は、前条第2項第2号の規定による認定をするために、義務者又は使用者に場所を指定し、計測装置を取り付けさせることができる。
2 義務者又は使用者は、善良な管理者の注意をもって前項の装置を管理するものとし、き損し、又は亡失したときは、速やかに修理し、又は交換しなければならない。
3 計測装置の設置、撤去及び交換等に要する費用は、義務者又は使用者の負担とする。
(平19条例42・一部改正、令2条例32・旧第16条繰上)
(使用料の減免)
第16条 市長は、特別な事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(令2条例32・旧第17条繰上)
(負担義務)
第17条 排水設備の新設等を行おうとする者は、つくばみらい市農業集落排水処理施設事業分担金徴収条例第4条に規定する分担金を納付しなければならない。
(令2条例32・旧第18条繰上)
(新設等の費用負担)
第18条 排水施設等の新設等又は撤去に要する費用は、これを行う者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認める者については、市においてその費用を負担することができる。
(令2条例32・旧第19条繰上)
(排水施設の管理委託)
第19条 市長は、排水施設の効率的な管理及び運営を図るため、供用開始区域内の使用者等で組織する管理組合等に、維持管理業務を委託することができる。
(令2条例32・旧第20条繰上)
(代理人)
第20条 義務者が市内に住所を有しないときは、この条例の定める事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人を定め市長に届け出なければならない。
2 排水設備を共有する者は、共有する使用者のうちから、共同で利用する者は、共同で利用する者のうちからそれぞれ代理人を選任し、この条例に定める事項を処理させるため、市長に届け出なければならない。
3 前2項の規定は、代理人に変更を生じた場合についても準用する。
(令2条例32・旧第21条繰上)
(公共ますの移設及び増設)
第21条 公共ますの移設及び増設を必要とする場合は、市長に公共ます移設等の申請をするものとする。これに要する費用は、当該移設等を必要とした原因者の負担とする。
(令2条例32・旧第22条繰上)
(管理不備による費用負担)
第22条 使用者の管理不備等に起因する排水施設の修理を行った場合は、当該使用者は、それに要した費用を負担しなければならない。
(令2条例32・旧第23条繰上)
(排水施設付近での掘削)
第23条 排水施設の排水管渠付近において、掘削工事を行おうとする者は、市長に届け出て確認を受け、市長の指示を受けなければならない。
(令2条例32・旧第24条繰上)
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(令2条例32・旧第25条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成5年伊奈町条例第11号)、谷和原村農業集落排水施設の使用料に関する条例(平成4年谷和原村条例第17号)、谷和原村農業集落排水処理施設設置条例(平成4年谷和原村条例第24号)又は谷和原村農業集落排水処理施設の整備及び管理に関する条例(平成4年谷和原村条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年条例第42号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(農業集落排水処理施設使用料の算定に関する経過措置)
3 この条例の施行日前から継続して農業集落排水処理施設を使用し、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、改正法附則第5条第2項に規定する政令で定める部分)の当該確定した使用料の額(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるものにあっては、当該確定した使用料の額のうち、当該政令で定める部分に対応する部分に限る。)については、第2条の規定による改正前のつくばみらい市農業集落排水処理施設条例の規定により算定した使用料の額とする。
附則(平成26年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(農業集落排水処理施設使用料の算定に関する経過措置)
3 この条例の施行日前から継続して農業集落排水処理施設を使用し、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定するものについては、第2条の規定による改正前のつくばみらい市農業集落排水処理施設条例の規定により算出した使用料の額とする。
附則(令和2年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている申請その他の手続き及び当該申請その他の手続に対して市長からなされた処分その他の行為は、この条例の施行日以後は、相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長からなされた処分その他の行為とみなす。
別表(第14条関係)
(平31条例5・全改、令2条例32・旧別表第2・一部改正)
区分 | 基本料金 (1使用月) | 従量料金 (1立方メートルにつき) | |
汚水排水量 | 料金 | ||
一般汚水 | 550円 | 10立方メートルまで | 77円 |
10立方メートルを超え20立方メートルまで | 143円 | ||
20立方メートルを超え30立方メートルまで | 154円 | ||
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 165円 | ||
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 176円 | ||
100立方メートルを超えるもの | 187円 |