○つくばみらい市設置による谷和原村ラブホテル建築規制に関する条例の失効に伴う経過措置を定める条例

平成18年3月27日

条例第103号

(趣旨)

第1条 この条例は、つくばみらい市の設置による谷和原村ラブホテル建築規制に関する条例(平成2年谷和原村条例第4号。以下「失効前の条例」という。)の失効に伴い、つくばみらい市において必要となる経過措置を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 つくばみらい市設置の際、現に失効前の条例の規定に基づき申請を行った者に係る審査等については、失効前の条例の例による。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

つくばみらい市設置による谷和原村ラブホテル建築規制に関する条例の失効に伴う経過措置を定め…

平成18年3月27日 条例第103号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第9編 設/第4章
沿革情報
平成18年3月27日 条例第103号