○つくばみらい市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要領

平成18年3月27日

告示第113号

(目的)

第1条 この告示は、つくばみらい市内に存する木造住宅の所有者が当該木造住宅の耐震診断を受けようとするときに、茨城県が養成する木造住宅耐震診断士を派遣してこれを実施することにより、地震に対する建築物の安全性に関する知識の普及・向上を図るとともに、耐震診断・改修を促進し、もって地震に強いまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 戸建住宅 一戸建ての木造住宅をいう。

(2) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会発行による「木造住宅の耐震診断と補強方法(改訂版)」に基づき、建築物の地震に対する安全性を一般診断法により評価することをいう。

(3) つくばみらい市木造住宅耐震診断士派遣事業 住民からの住宅の耐震性に関する相談に応じるとともに、戸建住宅について、所有者からの申込みにより耐震診断を行う事業をいう。

(4) 茨城県木造住宅耐震診断士 建築士事務所に所属する建築士で、県が開催した「茨城県木造住宅耐震技術者講習会」又は財団法人日本建築防災協会が開催した「木造住宅の耐震診断と補強方法講習会」の受講者を県知事が登録したものをいう。

(対象建築物)

第3条 茨城県木造住宅耐震診断士(以下「耐震診断士」という。)の派遣対象となる建築物(以下「対象建築物」という。)は、つくばみらい市内に存する戸建住宅で、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認を受けて建築されたもの

(2) 戸建住宅(店舗、事務所等住宅以外の用途を兼ねる住宅にあっては、住宅以外の用途の床面積が2分の1未満のもの)

(3) 地上階数が2以下のもの

(4) 建築物の延べ面積が30平方メートル以上のもの

(5) 次に掲げる構造方法以外によって建築されたもの

 枠組壁構法

 木質プレハブ構法

 丸太組構法

 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3条の規定の施行前に同条の規定による改正前の建築基準法第38条に規定する認定構法

(6) 過去にこの告示に基づく耐震診断を受けていないこと。

(7) 所有者が税を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、特に市長が必要と認めるものは、対象建築物として取り扱うものとする。

(耐震診断の実施)

第4条 市長は、所有者から申込みがあった対象建築物について、予算の範囲内において、当該建築物について耐震診断士を派遣し、耐震診断を行うものとする。ただし、申込者が実施予定数を上回った場合には、抽選により決定するものとする。

2 前項の場合において、対象建築物が建築士法(昭和25年法律第202号)第3条から第3条の3までに規定する建築物であるときは、それぞれ当該各条に規定する建築士の資格を有する耐震診断士が行うものとする。

(申込手続)

第5条 この告示に基づき耐震診断を受けようとする対象建築物の所有者(当該対象建築物が共有に係るものである場合は、当該共有者がそれらの者のうちから選任した代表者1人をいう。)は、木造住宅耐震診断申込書(様式第1号)により市長に申し込まなければならない。

(派遣の決定)

第6条 市長は,前条の木造住宅耐震診断申込書の内容を審査し、耐震診断士の派遣を決定したときは、その旨を木造住宅耐震診断士派遣(変更)決定通知書(様式第2号)により当該申込者(以下「派遣対象者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する審査の結果、耐震診断士を派遣しないことを決定したときは、その理由を付けて木造住宅耐震診断士を派遣しない旨の通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の木造住宅耐震診断士派遣(変更)決定通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、当該通知書の内容を変更することができる。

(耐震診断の辞退)

第7条 派遣対象者は、前条の木造住宅耐震診断士派遣(変更)決定通知書を受けた後において、事情により耐震診断を辞退するときは、速やかに木造住宅耐震診断士派遣決定辞退届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(派遣決定の取消し)

第8条 市長は、派遣対象者の次のいずれかに該当すると認めるときは、第6条第1項の派遣の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。

(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は,前項の規定により派遣の決定を取り消したときは、その理由を付けて、木造住宅耐震診断士派遣決定取消通知書(様式第5号)により当該派遣対象者に通知するものとする。

(耐震診断士の派遣)

第9条 市長は、第6条第1項の規定により耐震診断士の派遣を決定したときは、速やかに耐震診断士を派遣しなければならない。

(派遣に要する費用)

第10条 耐震診断士の派遣を受けた派遣対象者の一般診断に係る診断士の派遣に要する費用は、無料とする。なお、一般診断以外の業務を診断士に依頼した場合は、申込人の負担とする。

(結果報告)

第11条 耐震診断士は、耐震診断が完了したときは、市にその旨を報告し、木造住宅耐震診断結果報告書(様式第6号)の発行を受け、速やかにその結果を当該派遣対象者に報告しなければならない。

(派遣対象者に対する指導)

第12条 市長は、前条の木造住宅耐震診断結果報告書に基づき、対象建築物の地震に対する安全性の向上が図られるよう、派遣対象者に対して必要な指導及び助言をすることができる。

(守秘義務等)

第13条 耐震診断士は、つくばみらい市木造住宅耐震診断士派遣事業(以下「派遣事業」という。)に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。耐震診断士の登録の有効期間の終了後及び登録の取消し後もまた同様とする。

2 耐震診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 派遣事業に関し、派遣対象者に不必要な改修を勧めること。

(2) その他耐震診断士としてふさわしくない行為を行うこと。

(委託業務)

第14条 市長は、第3条から前条までに規定する業務の一部又は全部を委託することができる。

(補則)

第15条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要領(平成17年伊奈町告示第99号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年告示第35号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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(平31告示35・全改)

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(平31告示35・全改)

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つくばみらい市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要領

平成18年3月27日 告示第113号

(平成31年4月1日施行)