○つくばみらい市営分譲住宅敷地の法律によらない区画整理事業分担金徴収条例

平成18年3月27日

条例第99号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が行う分譲住宅敷地の区分の明確化のため、法律によらない区画整理事業(以下「事業」という。)に要する費用の分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、区画整理事業のため、施行区域内の市が寄附を受ける以前の土地所有者又はその相続人並びに市に委任をした者又はその相続人をいう。

(分担金の徴収)

第3条 区画整理事業に要する費用に充てるため受益者から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、事業の実施区分ごとに要する経費の額に、次の割合で計算した合計額とする。

地積測量、地積測量図及び地積計算書作成並びに登記申請に係る経費総額の100分の30。ただし、登記申請に係る費用のうち登録免許税は、受益者負担とするため経費総額から除くものとする。

(徴収の方法)

第5条 市長は、事業区分ごとに事業費の額及び分担金の額を確定し、受益者に通知しなければならない。

2 市長は、前項の分担金を定めたときは、延滞なく当該分担金の額及び納付期日等を受益者に通知し、徴収するものとする。

(賦課期日及び納期)

第6条 分担金の賦課期日及び納期は、市長が別に定める。

(分担金に対する審査請求)

第7条 第4条の規定により、分担金の賦課を受けた者がその賦課又は徴収に異議があるときは、その賦課を受けた日から3箇月以内に市長に対して審査請求をすることができる。

2 市長は、前項の規定による審査請求がされた日から30日以内にこれを裁決しなければならない。

(平28条例2・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町営分譲住宅敷地の法律によらない区画整理事業分担金徴収条例(平成3年伊奈町条例第30号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為にかかるものについては、なお従前の例による。

つくばみらい市営分譲住宅敷地の法律によらない区画整理事業分担金徴収条例

平成18年3月27日 条例第99号

(平成28年4月1日施行)