○つくばみらい市営住宅入居者選考委員会規則

平成18年3月27日

規則第99号

(設置)

第1条 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第25条の規定に基づくつくばみらい市営住宅の入居者決定について必要な審査を行うため、つくばみらい市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 市営住宅の入居者選考に関すること。

(2) 民間賃貸住宅家賃補助金資格決定者選考に関すること。

(3) その他市長が必要と認めて付議したこと。

(令4規則3・一部改正)

(委員)

第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 保健福祉部長、都市建設部長、社会福祉課長、収納課長、市民窓口課長、住まい開発政策課長

(2) その他市長が必要と認めた者

(平27規則22・平31規則5・令5規則16・一部改正)

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、都市建設部長をもってこれに充てる。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報告)

第6条 委員長は、委員会において決定した事項を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、都市建設部住まい開発政策課において処理する。

(平31規則5・令5規則16・一部改正)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

つくばみらい市営住宅入居者選考委員会規則

平成18年3月27日 規則第99号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章
沿革情報
平成18年3月27日 規則第99号
平成27年8月12日 規則第22号
平成31年3月22日 規則第5号
令和4年1月14日 規則第3号
令和5年3月29日 規則第16号