○つくばみらい市営住宅条例施行規則
平成18年3月27日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくばみらい市営住宅条例(平成18年つくばみらい市条例第97号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居の資格)
第1条の2 条例第6条第1項第2号イの規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 身体障害 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める4級以上に該当する程度
(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する3級以上に該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
2 条例第6条第1項第2号ウの規則で定める障害の程度は、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。
3 条例第6条第2項第1号アの規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 身体障害 第1項第1号に規定する程度
(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する2級以上に該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
4 条例第6条第2項第1号イの規則で定める障害の程度は、第2項に規定する程度とする。
(平25規則13・追加)
3 市長は、前2項の場合において、入居資格の調査又は収入認定上必要があるときは、必要な書類を提出させ、又は提示させることができる。
(炭鉱離職者等)
第3条 条例第9条第2項の規定により規則で定める要件は、次のとおりとする
(1) 炭鉱離職者にあっては、炭鉱労働者等の雇用の安定に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第8条から第9条の2までの規定により炭鉱離職者求職手帳の発給を受けている者(以下「炭鉱離職者求職手帳受給者」という。)であって、次のいずれかに該当するものであること。この場合において、炭鉱離職者であった者であって、昭和38年1月1日において雇用促進事業団が貸与する移転就職者用宿舎(以下「移転就職者用宿舎」という。)に入居していた者は、炭鉱離職者求職手帳受給者とみなす。
ア 移転就職者用宿舎に現に入居している者
イ 移転就職者用宿舎に現に入居したことがない者で、広域職業紹介活動に係る公共職業安定所の紹介により就職し、かつ、当該就職後2年を経過していない者
(2) 老人にあっては、その世帯構成が60歳以上の者及びその親族である次に掲げる者のみからなるものであること。
ア 配偶者
イ 18歳未満の児童
ウ 心身障害者
エ おおむね60歳以上の者
(3) 心身障害者にあっては、その世帯構成員のいずれかの者が、次のいずれかに該当すること。
ア 戦傷病者特別援護法第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
イ 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める4級以上の障害があるもの
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する2級以上の障害があるもの
エ ウに規定する精神障害の程度に相当する程度と認められる知的障害者
(平25規則13・一部改正)
(住宅入居の手続)
第4条 条例第11条第1項第1号の誓約書は、様式第3号によるものとする。
2 市長は、同居しようとする者が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、同居の承認を行うことができる。ただし、市営住宅に同居しようとする者が公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第27条第5項に規定する親族であってその世帯の収入が条例第6条第1項第3号に規定する収入の基準を超える場合は、この限りでない。
(1) 単身者であるとき。
(2) 入居者又は入居者の配偶者の3親等内の親族であるとき。
(3) その他特別の事情があるとき。
(平25規則13・一部改正)
2 条例第14条第5項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 電話番号
(4) 勤務先
(平25規則13・一部改正)
(連帯保証人の極度額)
第8条 連帯保証人が保証する極度額は、条例第15条第1項で決定した家賃の額の6月分に相当する金額とする。
(令2規則7・追加)
(1) 利便性係数 利便性立地係数、利便性設備係数及び利便性要素係数により算定した数値
(2) 利便性立地係数 次の計算式により算定した数値
利便性立地係数=log10 当該団地の固定資産税評価額相当額/log10 同一市内における普通住宅地等固定資産税評価の平均値
(3) 利便性設備係数 住戸の浴槽、風呂釜、給湯設備の有無により算定した数値
(4) 利便性要素係数 前2号のほか、必要と認める場合の利便性の要素により算定した数値
(令2規則7・旧第8条繰下)
(令2規則7・旧第9条繰下)
区分 | 家賃 | 敷金 | |
(1) 入居者及びその世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護者である場合 | ア 家賃が住宅扶助相当額を超えるとき。 | 住宅扶助相当額を超える部分の家賃の全額の免除 | 住宅扶助相当額の2倍を超える部分の敷金の全額の免除 |
イ 疾病等による入院加療のため、住宅扶助の支給が停止されたとき。 | 家賃の全額の免除 |
| |
(2) 入居者及びその世帯員が当該年度の市町村民税均等割及び所得割を課税されない場合(前年度に所得税を課税された場合を除く。) | 家賃の4分の3に相当する額の減額 | 敷金の4分の3に相当する額の減額 | |
(3) 入居者及びその世帯員が当該年度の市町村民税所得割を課税されない場合(前年度に所得税を課税された場合を除く。) | ア それらの者の所得の合計額が100万円以下のとき。 | 家賃の4分の2に相当する額の減額 | 敷金の4分の2に相当する額の減額 |
イ それらの者の所得の合計額が100万円を超えるとき。 | 家賃の4分の1に相当する額の減額 | 敷金の4分の1に相当する額の減額 | |
(4) 入居者又はその世帯員が3月以上の療養を要する疾病等にかかった場合において、当該療養に要した費用を前年に支出したものとみなして市町村民税及び所得税を算定した結果が第2号又は第3号に該当することとなるとき。 | ア 第2号に該当するとき。 | 家賃の4分の3に相当する額の減額 | 敷金の4分の3に相当する額の減額 |
イ 第3号アに該当するとき。 | 家賃の4分の2に相当する額の減額 | 敷金の4分の2に相当する額の減額 | |
ウ 第3号イに該当するとき。 | 家賃の4分の1に相当する額の減額 | 敷金の4分の1に相当する額の減額 | |
(5) 入居者が、風水害、火災その他の災害により著しい損害を受けた場合(新たに市営住宅に入居する場合を含む。)。ただし、その災害が入居者の故意又は重大な過失によるものである場合を除く。 | 家賃の4分の2から4分の4の範囲内において市長が定める額の減免 | 敷金の4分の2から4分の4の範囲内において市長が定める額の減免 | |
(6) 前各号以外の場合 | 市長が定める額の減免又は徴収猶予 | 市長が定める額の減免又は徴収猶予 |
2 前項の場合において、減免又は徴収猶予する金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を100円とし、減免期間又は徴収猶予期間は更新することができる。
(令2規則7・旧第10条繰下)
(令2規則7・旧第11条繰下)
(令2規則7・旧第12条繰下)
(令2規則7・旧第13条繰下)
(令2規則7・旧第14条繰下)
(居住者の異動届出)
第16条 入居者は、同居している居住者が出生・死亡・婚姻・離婚・転出等により異動したときは、当該事由が発生した後30日以内に市営住宅同居者異動届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(令2規則7・旧第15条繰下)
(住宅の他用途使用の承認基準等)
第17条 条例第26条ただし書に規定する市長の承認を受けようとする者は、市営住宅用途併用承認願(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、併用用途が医師・助産師・あんま・はり・きゅうその他これに類する職業のための使用であって住宅管理上支障がないと認める場合に限り承認するものとする。
(令2規則7・旧第16条繰下)
(住宅の模様替え、増築、住宅敷地内の工作物の設置願等)
第18条 条例第27条第1項ただし書に規定する市長の承認を受けようとする者は、市営住宅模様替え等願(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、模様替え等が次の各号のいずれかに該当し、事情やむを得ないものと認めるものについて承認するものとする。
(1) 模様替えにあっては、住宅の一部分の模様替えで家屋の主要構造部に損傷を与えないこと。
(2) 増築にあっては、木造平屋建の物置、風呂場、炊事場であって、面積の総計が6.6平方メートル以内、屋根は不燃材料を用い、内部は必要に応じ防火構造とし、土台と敷地境界の間隔は1メートル以上建築部分と隣家の間隔は国土交通省の定める設定基準による間隔を有するものであり、基本家屋に損傷を与えないこと。
(令2規則7・旧第17条繰下)
(住宅の交換)
第19条 市営住宅の入居者が住宅を交換しようとするときは、市営住宅交換願(様式第16号)に必要な書類を添えて市長に提出し、市長の承認を得なければならない。
(1) 両者の合意による交換であって、交換後3月以上居住するものであること。
(2) 同構造の住宅の交換にあっては、同一団地内の交換でないものであること。ただし、条例第9条第2項に規定する老人及び心身障害者にあっては、この限りでない。
(3) 交換後の入居者の収入がそれぞれ条例第6条第1項第3号に規定する収入基準に適合するものであること。
(平25規則13・一部改正、令2規則7・旧第18条繰下)
(令2規則7・旧第19条繰下)
(住宅の明渡しの期限)
第21条 条例第38条の規定による建替事業による市営住宅の明渡し期限は、請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日とする。
(平25規則13・一部改正、令2規則7・旧第20条繰下)
(令2規則7・旧第21条繰下)
(令2規則7・旧第22条繰下)
(令2規則7・旧第23条繰下)
(住宅監理員の証票)
第25条 市長は、法第33条に規定する市営住宅監理員(以下「監理員」という。)に、市営住宅監理員証(様式第20号)を交付する。
2 監理員は、その職務を行うに当たって常に市営住宅監理員証を所持し、求めに応じて提示しなければならない。
(令2規則7・旧第24条繰下)
(令2規則7・旧第25条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町営住宅管理条例施行規則(平成10年伊奈町規則第4号)又は谷和原村村営住宅条例施行規則(平成9年谷和原村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第31号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第28号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に締結された保証債務については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令2規則7・全改)
(令2規則7・全改)
(平27規則31・全改)
(平27規則31・全改)
(平27規則31・全改)
(令2規則7・全改)
(令2規則7・全改)
(令2規則7・全改)
(令2規則7・全改)
(令2規則7・全改)
(令2規則7・全改)
(令2規則7・全改)
(令2規則7・全改)
(令2規則7・全改)
(令2規則7・全改、令5規則16・一部改正)
(令2規則7・全改)
(令2規則7・全改)
(令2規則7・全改)
(令2規則7・全改)