○土地区画整理区域内の建築行為等の制限に関する規則

平成18年3月27日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の規定に基づき、つくばみらい市が処理する土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条第1項の許可事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第76条第1項の規定による許可を受けようとする者は、建築物等許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)及び建築物等許可通知書(様式第2号。以下「許可通知書」という。)を各1通市長に提出しなければならない。ただし、市が施行する土地区画整理事業以外については、許可申請書2通及び許可通知書1通とする。

2 前項の許可申請書及び許可通知書には、次に掲げる図書を添えるものとする。

(1) 仮換地指定通知又は仮換地証明書

(2) 申請の種類に応じた次の表の図書

申請の種類

添付図書

明示すべき事項

土地の形質の変更

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

土地平面図

縮尺、方位、造成区域の境界及び造成高、がけ又は擁壁等の位置、道路の位置及び幅員

土地断面図

縮尺、造成区域の境界及び造成高、法勾配、擁壁の寸法、道路の幅員等

建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築若しくは増築

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物等の位置、申請建築物等と他の建築物等との別、敷地に接する道路の位置及び幅員、供給処理施設の接続位置

建築物等平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途

立面図

2面以上

土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第70条で定める移動の容易でない物件の設置若しくはたい積

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における物件の位置、申請物件と他の物件との別、敷地に接する道路の位置及び幅員

(3) その他市長が必要と認めるもの

3 市長は、第1項に規定する許可の申請があった場合において、その許可をしようとするときは、土地区画整理事業者の意見を聞かなければならない。

(平19規則2・一部改正)

(許可書の交付)

第3条 市長は、前条の申請に対して許可を与えたときは、許可通知書を申請者に交付する。この場合において、許可通知書及び添付された図書に検認印(様式第3号)を押印し交付する。

(許可の表示)

第4条 法第76条第1項の規定による許可を受けた者(以下「施行主」という。)は、許可を受けた事項を行おうとする敷地内の見やすい場所に標札(様式第4号)を表示しなければならない。

(完了の検査)

第5条 施行主は、許可を受けた事項を完了した後は、直ちに工事完了届(様式第5号)を市長に提出して検査を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の土地区画整理区域内の建築行為等の制限に関する規則(平成12年伊奈町規則第18号)又は土地区画整理区域内の建築行為等の制限に関する規則(平成12年谷和原村規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平19規則2・全改)

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土地区画整理区域内の建築行為等の制限に関する規則

平成18年3月27日 規則第95号

(平成19年4月1日施行)