○土地区画整理区域内の建築行為等の制限に関する規則
平成18年3月27日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の規定に基づき、つくばみらい市が処理する土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条第1項の許可事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の許可申請書及び許可通知書には、次に掲げる図書を添えるものとする。
(1) 仮換地指定通知又は仮換地証明書
(2) 申請の種類に応じた次の表の図書
申請の種類 | 添付図書 | 明示すべき事項 |
土地の形質の変更 | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
土地平面図 | 縮尺、方位、造成区域の境界及び造成高、がけ又は擁壁等の位置、道路の位置及び幅員 | |
土地断面図 | 縮尺、造成区域の境界及び造成高、法勾配、擁壁の寸法、道路の幅員等 | |
建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築若しくは増築 | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物等の位置、申請建築物等と他の建築物等との別、敷地に接する道路の位置及び幅員、供給処理施設の接続位置 | |
建築物等平面図 | 縮尺、方位、間取、各室の用途 | |
立面図 | 2面以上 | |
土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第70条で定める移動の容易でない物件の設置若しくはたい積 | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における物件の位置、申請物件と他の物件との別、敷地に接する道路の位置及び幅員 |
(3) その他市長が必要と認めるもの
3 市長は、第1項に規定する許可の申請があった場合において、その許可をしようとするときは、土地区画整理事業者の意見を聞かなければならない。
(平19規則2・一部改正)
(許可の表示)
第4条 法第76条第1項の規定による許可を受けた者(以下「施行主」という。)は、許可を受けた事項を行おうとする敷地内の見やすい場所に標札(様式第4号)を表示しなければならない。
(完了の検査)
第5条 施行主は、許可を受けた事項を完了した後は、直ちに工事完了届(様式第5号)を市長に提出して検査を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の土地区画整理区域内の建築行為等の制限に関する規則(平成12年伊奈町規則第18号)又は土地区画整理区域内の建築行為等の制限に関する規則(平成12年谷和原村規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(平19規則2・全改)