○つくばみらい市都市計画公聴会規則

平成18年3月27日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定に基づき、市長が開催するつくばみらい市都市計画公聴会(以下「公聴会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 市長は、つくばみらい市が定める都市計画の案(以下「都市計画案」という。)を作成しようとする場合において、必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。

(公告)

第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、開催日の15日前までに次に掲げる事項について公告するものとする。

(1) 開催の日時及び場所

(2) 作成しようとする都市計画案の種類、名称、土地の区域その他の基本的事項(以下「案の概要」という。)

(3) 公述の申出の方法及び期限

(4) 作成しようとする都市計画案の縦覧期間及び縦覧場所

(5) その他公聴会の開催に関し必要な事項

2 前項の公告は、つくばみらい市公告式条例(平成18年つくばみらい市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(公述の申出)

第4条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、公聴会開催日の7日前までに作成しようとする都市計画案に係る意見の要旨及び住所、氏名その他市長が必要と認める事項を記載した書面(以下「公述申出書」という。)により、市長に申し出なければならない。

(公述人)

第5条 市長は、前条の規定により公述申出書を提出した者のうちから、公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を選定するものとする。この場合において、市長は、公述人の発言の順序を定め、又は発言時間を制限することができる。

2 前項の規定により公述人を選定したときは、その選定の結果について公述申出書を提出した者に通知する。

(議長)

第6条 公聴会の議長は、市職員のうちから市長が指名する。

2 議長は、公聴会を主宰する。

(公述人の発言等)

第7条 公述人の発言は、都市計画案の範囲を超えてはならない。

2 議長は、公述人が前項の規定に違反して発言したときは、その発言を制止し、又は禁止するものとし、当該制止又は禁止に従わないときは、当該公述人の退場を命ずることができる。

(代理人等)

第8条 公述人は、あらかじめ議長の承認を得たときは、文書で意見を提示し、又は代理人に意見を述べさせることができる。

(質問)

第9条 議長は、公述人に対して質問することができる。

(傍聴人の入場制限)

第10条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

(公聴会の秩序維持)

第11条 公聴会においては、何人も議長の指示に従わなければならない。

2 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者に対し、退場を命ずることができる。

(記録の作成)

第12条 議長は、公聴会の記録を作成するものとする。

2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名しなければならない。

(1) 案の概要

(2) 公聴会の開催の日時及び場所

(3) 出席した公述人の住所、氏名その他市長が必要と認める事項

(4) 公述人の意見の要旨

(5) その他公聴会の経過

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

つくばみらい市都市計画公聴会規則

平成18年3月27日 規則第94号

(平成18年3月27日施行)