○つくばみらい市法定外公共物管理条例施行規則

平成18年3月27日

規則第93号

(許可申請)

第2条 条例第4条第1項前段の規定による許可を受けようとする者は、法定外公共物使用許可申請書(様式第1号)に関係書類を添えて使用を開始しようとする日前1月までに市長に提出しなければならない。

(許可の変更)

第3条 条例第4条第1項後段の規定による許可を受けようとする者は、法定外公共物使用変更許可申請書(様式第2号)を当該許可事項を変更しようとする日前1月までに市長に提出しなければならない。

(期間の更新)

第4条 条例第7条第3項の規定による許可の期間の更新を受けようとする者は、法定外公共物使用許可期間更新申請書(様式第3号)を当該許可の期間の満了する日前1月までに市長に提出しなければならない。

(地位の承継)

第5条 条例第9条第2項の規定による地位の承継をした者は、その承継の日から1月以内に地位承継届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第9条第3項の規定による承認を受けようとする者は、地位の譲渡、譲受けを必要とするに至った日から1月以内に地位譲渡・譲受承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(検査)

第6条 条例第10条の規定による工作物の完成の検査又は条例第14条の規定による法定外公共物の原状回復の検査を受けようとする者は、工作物完成・原状回復届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(許可の廃止)

第7条 条例第14条の規定による許可の廃止をした者は、法定外公共物・生産物採取廃止届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第8条 市長は、第2条から第4条までに規定する申請について許可をした場合には、申請者に対し、法定外公共物使用許可書(様式第8号)を交付するものとする。

2 前項の許可書の交付を受けた者は、許可書又はその写しを掲示し、又は携帯しなければならない。

(使用料の分納)

第9条 条例第17条第2項の規定による使用料の分割納付を受けようとする者は、法定外公共物使用料分割納付申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第10条 条例第19条ただし書の規定による使用料の返還を受けようとする者は、法定外公共物使用料返還申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請により使用料の返還の適否を決定したときは、法定外公共物使用料返還適否決定通知書(様式第11号)を申請者に交付するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町法定外公共物管理条例施行規則(平成15年伊奈町規則第15号)又は谷和原村法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成16年谷和原村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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(平28規則14・一部改正)

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つくばみらい市法定外公共物管理条例施行規則

平成18年3月27日 規則第93号

(平成28年4月1日施行)