○つくばみらい市法定外公共物管理条例施行規則
平成18年3月27日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくばみらい市法定外公共物管理条例(平成18年つくばみらい市条例第92号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可申請)
第2条 条例第4条第1項前段の規定による許可を受けようとする者は、法定外公共物使用許可申請書(様式第1号)に関係書類を添えて使用を開始しようとする日前1月までに市長に提出しなければならない。
(許可の変更)
第3条 条例第4条第1項後段の規定による許可を受けようとする者は、法定外公共物使用変更許可申請書(様式第2号)を当該許可事項を変更しようとする日前1月までに市長に提出しなければならない。
2 前項の許可書の交付を受けた者は、許可書又はその写しを掲示し、又は携帯しなければならない。
(使用料の返還)
第10条 条例第19条ただし書の規定による使用料の返還を受けようとする者は、法定外公共物使用料返還申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
(平28規則14・一部改正)