○つくばみらい市電線共同溝整備道路の指定、電線共同溝の占用の許可等の事務取扱要領

平成18年3月27日

訓令第29号

(目的)

第1条 この訓令は、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「法」という。)の規定に基づき、市長が管理する道路の電線共同溝整備道路の指定、電線共同溝の占用の許可等の事務取扱いに関し必要な事項を定め、事務処理の円滑化に資することを目的とする。

(電線共同溝整備道路の指定の手続)

第2条 市長は、電線共同溝整備道路の指定に係る書類を受けたときは、審査の上、法第3条第4項の規定に基づき、様式第1号により公示する。

2 市長は、上記の公示をしたときは、様式第2号により占用予定者へ通知するものとする。

(電線共同溝の占用の許可の手続)

第3条 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則(平成7年建設省令第17号。以下「規則」という。)第1条第1項若しくは第2条第1項に規定する申請書、法第4条第3項の規定による国の道路管理者に対する協議書又は法第12条第1項の規定による電線共同溝の占用に係る変更の許可の申請書は、様式第3号によるものとする。なお、必要に応じ建設負担金等の支払能力を有すること等を示す書類の提出を求めるものとする。

2 法第10条又は第11条第1項の規定に基づく電線共同溝の占用の許可、法第12条第1項の規定に基づく電線共同溝の占用に係る変更の許可は様式第4号により、法第4条第3項の規定に基づく国による協議に対する回答は様式第5号によるものとし、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。なお、様式第4号及び様式第5号には、占用することができる部分を明記した別添図面を添付するものとする。

(1) 占用することができる電線共同溝の部分

(2) 電線共同溝に敷設することができる電線の種類及び数量

(3) 電線共同溝を占用することができる期間

3 占用料の徴収事務等については、次のとおりとする。

(1) 占用料の徴収事務は、電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成7年政令第256号)第7条第2項第1号の規定に基づく届出(以下「敷設工事の届出」という。)があったことをもって開始すること。

(2) 敷設工事の届出は、様式第6号によること。また、敷設工事の届出の際には占用料の算定及び電線共同溝の管理上、次に掲げる書類の添付を求めること。

 数量内訳書(様式第7号)

 工事施工者の概要(様式第8号)

 保守管理の方法等(様式第9号)

4 地位の承継の届出及び権利の譲渡の承認の手続については、次のとおりとする。

(1) 法第6条第2項の規定による電線共同溝の占用予定者の地位の承継の届出又は法第14条第2項の規定による許可に基づく地位の承継の届出は、様式第10号によること。また、承継の事実を証する書類の添付を求めること。なお、届出をせず、又は虚偽の届出をした場合は、法第30条の規定が適用されるので留意すること。

(2) 法第15条第1項の規定に基づく法第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定による許可に基づく権利の全部若しくは一部の譲渡の承認を受けようとする場合の申請は、様式第11号によること。

(3) 前号の申請の際には、次に掲げる書類の添付を求めること。

 権利の譲渡後の譲渡人の敷設計画書及び譲受人の敷設計画書

 占用許可書の添付図面(譲渡対象部分を明記すること。)

 財産の譲渡がある場合は、当該譲渡に係る契約書の写し(ただし、申請の根拠として必要な範囲に限ること。)

 権利の譲渡後の譲渡人の敷設工事の届出書。なお、必要に応じ管理負担金の支払能力を有すること等を示す書類の提出を求めるものとする。

(注1)エの譲渡人の敷設工事の届出書については、譲渡によって電線の撤去又は敷設場所の変更等が生じる場合に提出すること。

(注2)譲受人が既に敷設されている電線を引き続き敷設することとして当該電線共同溝を占用する場合においては、当該電線を新たに敷設するものと想定した敷設工事の届出書を提出すること。この場合において、「工事の期間の欄」については記載を要しない。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

つくばみらい市電線共同溝整備道路の指定、電線共同溝の占用の許可等の事務取扱要領

平成18年3月27日 訓令第29号

(平成18年3月27日施行)