○つくばみらい市地籍調査推進委員規則

平成18年3月27日

規則第92号

(設置)

第1条 つくばみらい市が行う国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査事業の円滑な遂行を図るため、地籍調査推進委員(以下「委員」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員は、各調査地区内の行政協力員及び当該行政協力員の推薦を受けた土地所有者並びに土地に関して識見を有する者を市長が委嘱する。

2 委員は、非常勤とする。

(任期)

第3条 委員の任期は、当該実施地区の地籍調査終了までの期間とする。

(任務)

第4条 委員の任務は、次のとおりとする。

(1) 地籍調査の趣旨普及に関すること。

(2) 長狭物調査の作業実施に関すること。

(3) 一筆地調査の作業実施に関すること。

(4) 境界紛争等の解決に関すること。

(5) その他地籍調査事業に関すること。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規則10・旧第6条繰上)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

つくばみらい市地籍調査推進委員規則

平成18年3月27日 規則第92号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月27日 規則第92号
令和2年3月30日 規則第10号