○つくばみらい市用地立会等報償規程
平成18年3月27日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市が実施する公共事業に係る用地測量等の円滑及び効率化並びに事業の促進を図るため、用地の立会い等に対する報償に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 用地買収協力員 用地買収のために特に協力を依頼した者をいう。
(2) 境界立会協力者 事業用地に隣接する土地所有者、土地所有者以外で用地測量のため境界立会いを依頼した者及び現地調査のため特に立会いを依頼した者をいう。
(支払対象者)
第4条 用地立会等報償支払対象者(以下「対象者」という。)は、用地買収協力員及び境界立会協力者とする。
2 市職員、市議会議員等の公職にある者については、対象者としない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、対象者とすることができる。
(報償額)
第5条 用地立会等報償額(以下「報償額」という。)は、1日5,000円とし、4時間未満は、2分の1とする。
2 同一事業用地の用地立会いが1日を超えた場合の報償額は、その時間を通算して算定するものとする。
3 報償額の算出は、8時間をもって1日とし、1時間未満の端数を生じたときは、30分をもってこれを1時間に切り上げるものとする。
4 市外居住者である境界立会協力者については、市長が特に必要と認める場合、交通費の実費相当額を報償額に加えて支給することができる。
(支出科目)
第6条 支出科目は、事業担当課の報償費とする。
(支出の方法)
第7条 支出の方法は、資金前渡又は口座振替とする。
2 資金前渡の支出は、次の各号に定める方法とする。
(1) 事業担当部課長は、つくばみらい市財務規則(平成18年つくばみらい市規則第31号。以下「財務規則」という。)第82条の規定により支出するものとする。
(2) 事業担当課長は、現地調査等が終了したときは、用地買収協力員証明書(様式第3号)及び境界立会等協力者証明書(様式第4号)(以下「証明書等」という。)を作成し、領収を証明する書面(特に領収書を徴することができない場合は、財務規則第82条第2項ただし書を準用する。)を添えて精算するものとする。
3 口座振替の支出は、次の各号に定める方法とする。
(1) 事業担当部課長は、現地調査等が終了したときは、証明書等を作成し、口座振替依頼書を添えて会計管理者へ提出する。
(2) 会計管理者は、証明書等及び口座振替依頼書により支出するものとする。
(平19訓令15・一部改正)
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年訓令第15号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。