○つくばみらい市道路寄附受入れ要綱

平成18年3月27日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この告示は、一般交通の用に供されている道路を、道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定に基づき、市道として認定するため寄附を受け入れるに当たり、必要な基準及び手続を定めるものとする。

(寄附受入れ基準)

第2条 道路の寄附受入れは、公益上必要かつ管理可能と認められるもので、次に掲げる要件のすべてに適合するものとする。

(1) 道路は、原則として国道、県道又は市道のいずれかに接続していること。

(2) 道路幅員は、原則として4メートル以上で、道路管理に支障がないこと。

(3) 寄附しようとする道路の分筆登記が完了し、所有権移転登記ができる状態にあること。この場合において、抵当権その他第三者の権利が設定されていないこと。

(4) 道路の境界は、境界杭等で明確にされ、かつ、道路の所有者が複数の場合にはすべての権利者の同意があること。

(寄附申出)

第3条 道路を寄附しようとする者(以下「申出者」という。)は、道路寄附申出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 公図(法務局転写のもの)

(3) 寄附しようとする登記事項証明書

(4) 地積測量図(道路と法面を区別すること。)

(5) 登記承諾書

(6) 印鑑登録証明書

(7) 法人の場合は登記事項証明書

(8) その他必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する申出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、寄附受入れ通知書(様式第2号)により申出者に通知するものとする。

(占用許可)

第4条 寄附しようとする道路に埋設されている雨水排水施設、ガス設備その他工作物がある場合は、当該工作物の所有者は市への所有権移転登記が完了し、市道認定後に占用許可を受けるものとする。

(補則)

第5条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町道路寄附受け入れ要綱(平成16年伊奈町告示第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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つくばみらい市道路寄附受入れ要綱

平成18年3月27日 告示第109号

(平成18年3月27日施行)