○つくばみらい市道路寄附受入れ要綱
平成18年3月27日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この告示は、一般交通の用に供されている道路を、道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定に基づき、市道として認定するため寄附を受け入れるに当たり、必要な基準及び手続を定めるものとする。
(寄附受入れ基準)
第2条 道路の寄附受入れは、公益上必要かつ管理可能と認められるもので、次に掲げる要件のすべてに適合するものとする。
(1) 道路は、原則として国道、県道又は市道のいずれかに接続していること。
(2) 道路幅員は、原則として4メートル以上で、道路管理に支障がないこと。
(3) 寄附しようとする道路の分筆登記が完了し、所有権移転登記ができる状態にあること。この場合において、抵当権その他第三者の権利が設定されていないこと。
(4) 道路の境界は、境界杭等で明確にされ、かつ、道路の所有者が複数の場合にはすべての権利者の同意があること。
(寄附申出)
第3条 道路を寄附しようとする者(以下「申出者」という。)は、道路寄附申出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 公図(法務局転写のもの)
(3) 寄附しようとする登記事項証明書
(4) 地積測量図(道路と法面を区別すること。)
(5) 登記承諾書
(6) 印鑑登録証明書
(7) 法人の場合は登記事項証明書
(8) その他必要と認める書類
(占用許可)
第4条 寄附しようとする道路に埋設されている雨水排水施設、ガス設備その他工作物がある場合は、当該工作物の所有者は市への所有権移転登記が完了し、市道認定後に占用許可を受けるものとする。
(補則)
第5条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。