○つくばみらい市道路使用に関する規則

平成18年3月27日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、地域住民の交通上の利便を確保するために、道路を継続して使用する場合の基準並びに手続等について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第16条に規定する市が管理している道路又は事実上市の管理下にある道路をいう。

2 この規則において「事業主」とは、市内における工事等の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自ら工事を施行する者をいう。

3 この規則において「工事施行者」とは、市内における工事等の請負人又は請負契約によらないで自ら工事を施行する者をいう。

(適用)

第3条 この規則は、事業主及び工事施行者(以下「事業主等」という。)が営利を目的として500立方メートル以上の土砂等を運搬するために道路を継続して使用する場合に適用する。

(道路使用の基本)

第4条 事業主等は、道路使用する場合は次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 他の通行者に迷惑をかけないようにするとともに道路管理者の指示に従い、道路の維持管理に努めなければならない。

(2) やむを得ず道路を損壊したときは、事業主等の責任において速やかに原状に復すること。

(3) その他必要な措置を講ずること。

(道路使用の許可申請)

第5条 事業主等が道路を使用するときは、あらかじめ道路使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(道路使用の許可)

第6条 市長は、前条の申請によって道路の使用を許可する場合は、当該道路の現況を勘案して必要な指示を与えるとともに様式第2号に準じて覚書を交換する。

(損害の賠償等)

第7条 事業主等は、道路の使用に起因して市又は第三者に損害を与えたときは、直ちに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(道路使用変更許可申請)

第8条 道路使用の許可を受けた者が、許可内容を変更しようとするときは、新たに道路使用変更許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(道路使用終了報告)

第9条 事業主等は、道路の使用が終了したとき、直ちに道路使用終了報告書(様式第3号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の道路使用に関する規則(昭和49年伊奈村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

つくばみらい市道路使用に関する規則

平成18年3月27日 規則第91号

(平成18年3月27日施行)