○つくばみらい市立歴史公園条例施行規則
平成18年3月27日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくばみらい市立歴史公園条例(平成18年つくばみらい市条例第90号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、つくばみらい市立歴史公園(以下「歴史公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 歴史公園の施設は、次のとおりとする。
(1) 自然散策の森
(2) 多目的広場
(平29規則23・一部改正)
(開園時間)
第3条 歴史公園の開園時間は、次のとおりとし、必要がある場合には、市長がこれを変更することができる。
(1) 4月から10月まで 午前9時30分から午後5時まで
(2) 11月から3月まで 午前9時30分から午後4時まで
(休園日)
第4条 歴史公園の休園日は、次のとおりとし、必要がある場合には、臨時に休園することができる。
(1) 月曜日(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日とする。)
(2) 1月1日から3日まで及び12月29日から31日まで
(使用料の納入)
第6条 条例第8条に規定する使用料は、許可書の交付と同時に使用料の全額を納入しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町歴史公園管理規則(平成12年伊奈町教育委員会規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。