○つくばみらい市立歴史公園条例施行規則

平成18年3月27日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、つくばみらい市立歴史公園条例(平成18年つくばみらい市条例第90号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、つくばみらい市立歴史公園(以下「歴史公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 歴史公園の施設は、次のとおりとする。

(1) 自然散策の森

(2) 多目的広場

(平29規則23・一部改正)

(開園時間)

第3条 歴史公園の開園時間は、次のとおりとし、必要がある場合には、市長がこれを変更することができる。

(1) 4月から10月まで 午前9時30分から午後5時まで

(2) 11月から3月まで 午前9時30分から午後4時まで

(休園日)

第4条 歴史公園の休園日は、次のとおりとし、必要がある場合には、臨時に休園することができる。

(1) 月曜日(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日とする。)

(2) 1月1日から3日まで及び12月29日から31日まで

(利用許可)

第5条 条例第6条の規定に基づき利用しようとするものは、利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、利用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の納入)

第6条 条例第8条に規定する使用料は、許可書の交付と同時に使用料の全額を納入しなければならない。

2 条例第8条第2項の使用料の全部又は一部について免除を受けようとするものは、使用料免除申請書兼許可書(様式第3号)を申請と同時に市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町歴史公園管理規則(平成12年伊奈町教育委員会規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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つくばみらい市立歴史公園条例施行規則

平成18年3月27日 規則第89号

(平成29年10月1日施行)