○つくばみらい市大規模小売店舗立地意見調整会議要綱

平成18年3月27日

訓令第27号

(設置)

第1条 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)に基づき、大型店と地域社会との調和を図るため、つくばみらい市大規模小売店舗立地意見調整会議(以下「大型店調整会議」という。)を設置する。

(平19訓令13・一部改正)

(所掌事項)

第2条 大型店調整会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 法第8条第1項に基づく市の意見の集約及び調整に関すること。

(2) その他市の意見の集約及び調整に関し必要な事項

(構成)

第3条 大型店調整会議は、市民経済部長主宰の下に次の職にある者(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(1) 企画政策課長

(2) 地域推進課長

(3) 財政課長

(4) 防災課長

(5) 産業経済課長

(6) 生活環境課長

(7) 都市計画課長

(8) 開発指導課長

(9) 建設課長

(10) 教育委員会学校総務課長

(平31訓令1・全改)

(会議)

第4条 大型店調整会議は、市民経済部長が必要に応じて招集する。

2 市民経済部長は、必要があると認めたときは、構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(平20訓令3・一部改正)

(庶務)

第5条 大型店調整会議の庶務は、産業経済課において処理する。

(平19訓令13・平20訓令3・平24訓令5・一部改正)

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、大型店調整会議に関し必要な事項は、市民経済部長が別に定める。

(平20訓令3・一部改正)

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市大規模小売店舗立地意見調整会議要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

つくばみらい市大規模小売店舗立地意見調整会議要綱

平成18年3月27日 訓令第27号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第27号
平成19年4月17日 訓令第13号
平成20年3月11日 訓令第3号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成27年3月25日 訓令第8号
平成31年3月22日 訓令第1号