○つくばみらい市設置による谷和原村中小企業事業資金融資あつ旋利子補給金交付要綱の失効に伴う経過措置を定める告示
平成18年3月27日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この告示は、つくばみらい市の設置による谷和原村中小企業事業資金融資あつ旋利子補給金交付要綱(平成9年谷和原村告示第39号。以下「失効前の告示」という。)の失効に伴い、つくばみらい市において必要となる経過措置を定めるものとする。
(経過措置)
第2条 平成18年3月26日以前に、失効前の告示第2条の規定に基づき融資補償のあっせんにより融資を受けた者の補給の対象額及び利子補給の期間等については、融資を受けた日から1年間は、なお失効前の告示の例による。
附則
この告示は、平成18年3月27日から施行する。