○つくばみらい市融資あっせん審査委員会規程
平成18年3月27日
告示第105号
(設置)
第1条 つくばみらい市中小企業金融制度の融資あっせんに係る審査を行うため、つくばみらい市融資あっせん審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(平20告示26・一部改正)
(職務)
第2条 審査委員会は、つくばみらい市中小企業金融制度の融資依頼案件について、融資に適するか否か及び推薦金額を審査し、あっせん可否の決定を行う。
(審査委員)
第3条 審査委員会の構成は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 商工会長
(2) 株式会社常陽銀行伊奈支店又はみらい平支店のいずれかの代表する支店長
(3) 株式会社筑波銀行伊奈支店又はみらい平支店のいずれかの代表する支店長
(4) 茨城県信用組合伊奈支店長
(5) 市民経済部長
(6) 財政課長
(7) 収納課長
(8) 産業経済課長
(平19告示41・平20告示26・平22告示22・平24告示67・平25告示84・令6告示57・一部改正)
(委嘱等)
第4条 審査委員会の委員は、市長が委嘱し、又は任命する。
2 委員長は、委員のうちから市長が委嘱する。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
(令元告示114・一部改正)
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任されることができる。
2 任期途中で就任した者の在任期間は、前任者の残任期間とする。
(審査委員会の開催)
第6条 審査委員会は、随時開催するものとし、委員長が招集する。
2 審査委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 審査委員会の議長は委員長が当たる。
4 委員長不在のときは、副委員長が委員長の代理として議長となる。
(審査の特例)
第7条 急を要する自治金融の融資申込みであって、審査委員会を開催するいとまがないときは、委員長は、前条第1項の規定にかかわらず融資金額を審査し、推薦決定を行うことができる。ただし、この規定により推薦決定をした場合は、審査委員会に報告しなければならない。
(表決方法)
第8条 表決方法は、審査委員会の出席委員の合意による。
(非公開)
第9条 審査委員会の議事、これに付議する資料及び審査の経過は、公開しないものとする。
(庶務)
第10条 審査委員会の庶務は、産業経済課において処理する。
(平19告示41・平20告示26・平24告示67・一部改正)
(公印)
第11条 委員長の公印を次のように定める。
公印名 | 書体 | 寸法 |
つくばみらい市融資あっせん審査委員長之印 | 古印体 | 18方mm |
(ひな形) |
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、審査委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年告示第41号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第26号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第22号)
この告示は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成24年告示第67号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第84号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年告示第114号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第57号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市融資あっせん審査委員会規程は、令和6年4月1日から適用する。