○つくばみらい市有害鳥獣捕獲許可事務等実施要領
平成18年3月27日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この告示は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条の規定に基づく有害鳥獣の捕獲に係る捕獲許可事務のうち、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の定めるところによりつくばみらい市が処理することとされたものの施行について、法、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第391号)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令6告示88・一部改正)
(有害鳥獣捕獲の許可の考え方)
第2条 有害鳥獣捕獲の許可の基本的な方針は、次のとおりとする。
(1) 有害鳥獣捕獲のための捕獲許可は、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害(以下「被害」という。)の状況及び防除対策の実施状況を把握し、その結果、被害等が現に生じているか又はそのおそれがあり、原則として、防鳥網や防護柵の設置、忌避剤の散布の実施や追い払い等の防除対策によっても被害が防止できないと認められるときに行うものとする。
(2) 狩猟鳥獣、アオサギ、ダイサギ、コサギ、トビ、ウソ、オナガ、ニホンザル、特定外来生物である外来鳥獣、その他の外来鳥獣等(カワラバト(ドバト)、ノヤギ等)以外の鳥獣については、被害等が生じることは稀であり、従来の許可実績もごく僅少であることに鑑み、これらの鳥獣についての有害鳥獣捕獲を目的とした捕獲許可は、被害の実態を十分に調査するとともに、捕獲以外による被害防止方法を検討した上で許可する等、特に慎重に取り扱うものとする。
(3) 指定管理鳥獣及び外来鳥獣等による農林水産業又は生態系に係る被害等の防止を図る場合にあっては、当該鳥獣の積極的な捕獲を図るものとする。
2 有害鳥獣捕獲の許可をしない場合の考え方は、次のとおりとする。
次に掲げる場合にあっては、許可をしないものとする。
(1) 捕獲後の処置の予定等に照らして明らかに捕獲の目的が有害鳥獣捕獲ではないと判断される場合
(2) 捕獲等又は採取等によって特定の鳥獣の地域個体群に絶滅のおそれを生じさせたり、絶滅のおそれを著しく増加させるなど鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれのある場合。ただし、外来鳥獣等により生態系に係る被害が生じている地域又は新たに生息が認められ今後被害が予想される地域における当該鳥獣による当該地域の生態系に係る被害を防止する目的で捕獲等又は採取等をする場合はこの限りでない。
(3) 鳥獣の生息基盤である動植物相を含む生態系を大きく変化させるなど、捕獲等又は採取等によって生態系の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるような場合
(4) 捕獲等又は採取等によって第二種特定鳥獣管理計画又は特定希少鳥獣管理計画に係る鳥獣の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあるような場合
(5) 捕獲等又は採取等に際し、住民の安全の確保や社寺境内、墓地における捕獲等を認めることによりそれらの場所の目的や意義の保持に支障を及ぼすおそれがあるような場合
(6) 特定猟具使用禁止区域(銃)内で銃猟を行う場合であって、銃猟によらなくても捕獲等の目的が達せられる場合又は特定猟具使用禁止区域(銃)内における銃猟に伴う危険の予防若しくは法第9条第3項第4号に規定する指定区域(以下「指定区域」という。)の静穏の保持に著しい支障が生じる場合
(7) 法第36条及び規則第45条に危険猟法として規定される猟法により捕獲等を行う場合。ただし、法第37条の規定による環境大臣の許可を受けたものについては、この限りでない。
(8) 法第38条第2項に規定される住居集合地域等における銃猟により捕獲等を行う場合。ただし、法第38条の2の規定による知事の許可を受けたものについては、この限りでない。
3 被害等のおそれがある場合に実施する予察による有害鳥獣捕獲(予察捕獲)は、過去5年間の鳥獣による被害等の発生状況及び鳥獣の生息状況について、地域の実情に応じ、野生鳥獣の専門家等の意見を聴取しつつ、調査及び検討を行い、鳥獣の種類別、四半期別及び地域別による被害発生予察表(様式第1号)を作成し、これに基づき、常時捕獲を行い、生息数を低下させる必要があるほど強い害性が認められる場合のみ許可するものとする。
(令6告示88・一部改正)
(許可基準)
第3条 鳥獣保護管理事業計画に掲げる許可基準に基づき、次のとおりとする。
(1) 許可対象者
ア 許可対象者は、次に掲げる者とする。
(ア) 個人(被害者又は被害者から依頼のあった者)
(イ) つくばみらい市
(ウ) 次の環境大臣の定める法人(以下「法人」という。)
a 認定鳥獣捕獲等事業者
b 農業協同組合
c 農業協同組合連合会
d 農業共済組合
e 農業共済組合連合会
f 森林組合
g 生産森林組合
h 森林組合連合会
i 漁業協同組合
j 漁業協同組合連合会
イ 有害鳥獣捕獲の捕獲を行う者(以下「有害鳥獣捕獲実施者」という。)は、銃器を使用する場合にあっては第1種銃猟免許を所持している者(空気銃を使用する場合は第1種銃猟又は第2種銃猟免許を所持する者)、網を使用する場合にあっては網猟免許を所持している者、わなを使用する場合にあってはわな猟免許を所持している者とする。
ウ 有害鳥獣捕獲実施者が狩猟免許を受けていない場合は、法第9条第3項各号のいずれにも該当せず、捕獲した個体の適切な処分ができる場合のうち、次に掲げるときは許可をすることができる。
(ア) 小型の箱わな若しくはつき網を用いて又は手捕りにより、アライグマ、ハクビシン、ヌートリア等の小型の鳥獣を捕獲する場合であって、次に掲げる場合
a 住宅等の建物内における被害を防止する目的で、当該敷地内において捕獲する場合
b 農林業被害の防止の目的で農林業者が自らの事業地内(使用するわなで捕獲される可能性がある希少鳥獣が生息する地域を除く。)において捕獲する場合であって、1日1回以上の見回りを実施するなど錯誤捕獲等により鳥獣の保護に重大な支障を生じないと認められる場合
(イ) 被害を防止する目的で、巣の撤去等に伴ってハシブトガラス、ハシボソガラス及びドバト等の雛を捕獲等する場合又は卵の採取等をする場合
(ウ) 農林業被害の防止の目的で農林業者が自らの事業地内において、囲いわなを用いてイノシシ等の鳥獣を捕獲する場合
(エ) 昭和38年12月4日付け林野造第2047号林野庁長官通達に基づき、農林水産業や生態系への被害の防止のために森林管理署長等より任命された国有林野関係職員が、国有林野及び官行造林地に限って、網又はわなにより鳥獣の捕獲等を行う場合
エ 許可対象者が市町村又は法人であって、次に掲げる要件を全て満たす場合は、従事者の中に狩猟免許を受けていない者を補助者として含むことができる。
(ア) 銃器の使用以外の方法で捕獲すること。(銃器を止めさしに限定して使用する場合を除く)
(イ) 従事者の中に猟法の種類に応じた狩猟免許所持者が含まれること。
(ウ) 当該法人が従事者に対して講習会を実施し、捕獲技術や安全性等が確保されていること。
(エ) 補助者は、当該免許を受けている者の監督下で捕獲等を行うこと。
(オ) 当該法人は、地域の関係者と十分な調整を図り、有害鳥獣捕獲を効率的に実施すること。
オ 有害鳥獣捕獲実施者がつくばみらい市又は法人(認定鳥獣捕獲等事業者を除く)の場合は、次に掲げる要件を満たす有害鳥獣捕獲実施体制(捕獲隊)を整備しているものとする。
(ア) 捕獲隊の数は、原則として1隊とする。ただし、市内で捕獲隊の編成が困難な場合等においては、境界を超えた広域の捕獲隊を編成し、その実施者の養成・確保に努めるものとする。
(イ) 捕獲隊には、隊を代表し、隊員を統轄できる代表者(正副各1人)を選任していること。
(ウ) 捕獲隊の構成員は、加害鳥獣の生息状況、行動範囲、捕獲数等を考慮して、捕獲を実施するために必要な最小限の人数とし、おおむね20人以内を原則とする。
(エ) 捕獲隊の代表者(以下「隊長」という。)は、原則として捕獲区域の所轄猟友会の支部長を充てるものとするが、分会制を置く支部においては分会長を充てることができる。
(オ) 捕獲隊の従事者は、目的とする鳥獣を安全かつ適切に捕獲することができる者である必要があり、このため、関係法令や鳥獣の種類、捕獲方法、捕獲地域の状況等に精通した者がふさわしく、原則として狩猟免許を所持するなどのほか、次の全ての要件を備えているものとする。
a 原則として、市内に居住している者であること。ただし、共同捕獲において、他の地区から協力を求める必要があると支部長が判断し、地区外の支部長と協議が整ったときは、この限りでない。
b 原則として、申請した捕獲方法について、申請日前3年以上の狩猟者登録歴を持ち、かつ、直近で2年以上継続して狩猟者登録を受けている者であること。ただし、当該申請の捕獲方法に該当する狩猟免許を受けている者であって、その者の所有する果樹園等において有害鳥獣捕獲を行う場合及びわな免許を所持し、狩猟者登録歴が3年に満たず、かつ、直近で2年以上継続して狩猟者登録を受けていない者が、正規の従事者の指示監督の基に、わなの架設等を実施する場合にあっては、この限りでない。
c 過去において狩猟事故や違反がなく、人格円満な者であること。
d 捕獲依頼に応じて随時捕獲活動に従事することができ、かつ、狩猟者保険等に加入しており、狩猟事故による損害賠償能力を備えている者であること。
e つくばみらい市又は法人が実施する捕獲隊による共同捕獲の場合は、県猟友会支部長(分会制をおく支部にあっては分会長)が推薦する者であること。
(カ) 被害等の発生状況に応じて、共同又は単独による捕獲方法が適切に選択されていること。広域的な捕獲が必要な場合は、関係市町村と協議調整のうえ広域の捕獲隊の編成を行うものとする。
(2) 許可区分
市長が許可するのは、かすみ網を使用する方法以外の猟法を用いて、カワウ、カルガモ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、ノウサギ、タヌキ、キツネ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、ヌートリア、ノイヌ、ノネコ及びキョンを捕獲等しようとするときとする。
(3) 鳥類の種類・員数
ア 有害鳥獣捕獲対象鳥獣の種類は、現に被害等を発生させ、又はそのおそれのある種とする。
イ 鳥類の卵の採取等の許可は、次のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(ア) 現に被害等を発生させている個体の捕獲等することが困難であり、卵の採取等を行わなければ被害を防止する目的が達成できない場合
(イ) 建築物、鉄塔等の管理のため、巣を除去する必要がある場合で、併せて卵の採取等を行わなければ被害を防止する目的が達成できない場合
ウ 捕獲等又は採取等の数は、被害等の防止、軽減の目的を達成するための必要最小限の数(羽、頭、個)とする。
エ 指定管理鳥獣及び外来鳥獣等については、ア~ウは適用しないこととする。
(4) 捕獲等の時期及び日数
ア 原則として被害等が生じている時期のうち、最も効果的に実施できる時期において、地域の実情に応じて、捕獲等を無理なく完遂するために必要かつ適切な期間とする。ただし、捕獲等の対象が指定管理鳥獣又は外来鳥獣である場合、被害等の発生が予察される場合、又は、鳥獣の卵の採取等をする場合等特別な事由が認められる場合は、この限りでない。
イ 許可日数は、原則として、銃器を使用する場合にあっては1箇月以内(銃器を止めさしに限定して使用する場合を除く)、銃器以外の方法による場合にあっては3箇月以内とする。ただし、イノシシ、ニホンジカ及びキョンの捕獲にあっては、銃器及び銃器以外(わな等)を使用する場合とも1年以内とする。
ウ 狩猟期間及びその前後における有害鳥獣捕獲の許可については、登録狩猟(法第11条第1項第1号の規定に基づき行う狩猟鳥獣の捕獲等をいう。)又は狩猟期間の延長と誤認されるおそれのないよう、許可を受けた者に対しては捕獲区域の周辺住民等関係者への事前周知を徹底させる等、適切に対応するものとする。
エ 有害鳥獣捕獲対象以外の鳥獣の繁殖に支障があると判断される期間は、特別の場合を除き許可しないものとする。
オ 予察捕獲の許可については、被害発生予察表に基づき計画的に行うように努めるものとする。
(5) 区域
ア 有害鳥獣捕獲の実施区域は、被害等の発生状況に応じ、その対象となる鳥獣の行動圏域を踏まえて被害等の発生地域及びその隣接地等を対象とし、その範囲は、必要かつ適切な区域とする。この場合において、個人の捕獲の場合は、被害等を受けた者の住宅や果樹園等排他的に管理できる区域とする。
イ 集団渡来地、集団繁殖地及び希少鳥獣生息地の鳥獣保護区、自然公園特別保護地区等生態系の保護を図ることが必要な地域においては、原則として許可しないものとする。
ウ 鳥獣保護区又は休猟区における捕獲許可は、住民に対する危険防止、違法捕獲の疑惑、捕獲対象以外の鳥獣への悪影響等のおそれのないよう取り扱い、鳥獣の保護管理の適正な実施が確保されるように行うものとする。
エ 被害等の発生状況に応じて、広域的に実施することが望ましい場合には、他市町村と共同して連絡体制を整備し実施するよう助言するものとする。
オ 囲いや作物などがある土地等における捕獲については占有者等の同意を、猟区における捕獲については猟区設定者の承認を得るよう指導するものとする。
カ 慢性的に著しい被害等が見られる場合は、鳥獣の生息状況等を踏まえ、生息環境の改善、被害防除対策の重点的な実施とともに、第二種特定鳥獣管理計画の作成等により管理の推進を図るものとする。
(6) 方法
ア 有害鳥獣捕獲の方法は、従来の捕獲実績を考慮し、規則第45条に危険猟法として規定される手段以外で最も効果のある方法によるものとする。ただし、安全性の確保が可能な方法であって、法第37条の規定による環境大臣の許可を受けたものについてはこの限りでない。
イ 個人の捕獲の場合は、銃器以外の方法に限るものとする。ただし、止めさしに限定する場合において、銃器を安全に使用できる状況であり、かつ、銃器以外では安全に止めさすことができない場合に限り、銃器の使用を許可することができる。
ウ 空気銃を使用した捕獲等は、対象を負傷させた状態で取り逃がす危険性があるためイノシシ等の大型獣類については認めない。ただし、取り逃がす危険性のない状況において使用する場合は許可することができる。
エ 鉛製銃弾を対象とした法第15条第1項に基づく指定猟法禁止区域及び法第12条第1項又は第2項に基づき鉛製銃弾の使用を禁止している区域にあっては、禁止された鉛製銃弾の使用は、許可しないものとする。また、猛きん類等の鉛中毒を防止するため、鳥獣の捕獲に当たっては、鉛が暴露する構造・素材の装弾は使用しないよう努めるものとする。
オ 有害鳥獣捕獲の対象となる鳥獣の嗜好する餌を用いた捕獲方法を用いる場合は、結果として被害等の発生の遠因を生じさせないようにするものとする。
カ 銃器を使用する場合は、法第38条により禁止されている時間、場所等については、許可しないものとする。ただし、法第38条の2の規定による知事の許可を受けたものについてはこの限りでない。
(令6告示88・全改)
(許可手続)
第4条 捕獲の依頼は、次のとおり行うものとする。
市長又は法人(認定鳥獣捕獲等事業者を除く)の長は、有害鳥獣の捕獲等を行う必要があると認めた場合は、速やかに有害鳥獣捕獲依頼書(様式第2号)により、隊長に従事依頼するものとする。
2 許可の申請は、次のとおり行うものとする。
(1) 有害鳥獣捕獲実施者は、鳥獣捕獲等許可申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。
ア 被害発生状況(様式第4号)
イ 捕獲区域図
ウ 有害鳥獣捕獲依頼書(被害者と申請者が異なる場合)
3 許可の決定は、次のとおり行うものとする。
(1) 市長は、申請書を受理したときは、有害鳥獣捕獲申請に係る調査書(様式第14号)による現地調査等により被害状況や鳥獣の生息状況等の把握に努めた上、許可条件によって可否を決定するものとする。
(2) 鳥獣の保護、生態系の保護又は住民の安全の確保及び指定区域の静穏の保持のため制限が必要と認められる場合は、期間の限定、区域の限定、捕獲の方法の限定、鳥獣の種類及び数の限定のほか、捕獲物の処理の方法、捕獲等又は採取等を行う区域における安全の確保・静穏の保持、捕獲を行う際の周辺環境への配慮などについて条件を付するものとする。
(3) 可否決定後、鳥獣捕獲許可処理簿(様式第6号)に記載し、整理するものとする。
4 許可書等の交付は、次のとおり行うものとする。
(2) 許可証は、できる限り鳥獣の種類ごとに発行するものとする。
(令6告示88・一部改正)
(有害鳥獣捕獲の実施及び報告)
第5条 市長は、許可を受けて有害鳥獣捕獲を行う者に対し、捕獲に伴う錯誤捕獲や事故の発生防止について万全の措置を講じさせることとし、事前に地域住民等に対し周知徹底を図らせることとする。
2 捕獲対象の鳥獣の生態、生息状況に応じて、広域的一斉捕獲や共同捕獲の実施により捕獲の効率化に努め、捕獲回数の減少、捕獲期間の短縮等を図らせるものとする。
3 捕獲の実施に当たっては、原則として、担当職員又は鳥獣保護管理員は、現地立会いを行い、現場での指導に努めるものとする。
4 捕獲の実施に当たり、隊長には短時日に最大の効果をあげるよう配置させるとともに、危険防止、法令違反の予防等の指導を行わせるものとする。
5 捕獲者及び捕獲従事者には、必ず許可証又は従事者証を携帯させるとともに腕章(様式第11号)をつけさせるものとする。また、銃を使用する場合は、併せて銃砲所持許可証を携帯させるものとする。
6 隊長には、隊員の出欠、捕獲用具及び従事者証、鉄砲所持許可証等の確認並びに従事者証及び捕獲等事業指示書の返納の取りまとめを行わせるものとする。
7 銃器以外の猟具を用いる場合は、使用する猟具ごとに、許可を受けた者又は従事者の住所、氏名又は名称、電話番号、許可証又は従事者証に記載された茨城県知事名又は県民センター長等名、許可年月日、許可証及び従事者証の番号及び捕獲等をしようとする鳥獣又は採取等をしようとする鳥獣の卵の種類について、捕獲目的並びに許可有効期間について、1字の大きさが縦1.0センチメートル以上、横1.0センチメートル以上の文字で記載した金属製又はプラスチック製の標識の装着等を行わせるものとする。なお、標識の大きさは、各猟具に適したものとする。ただし、捕獲に許可を要するネズミ、モグラ類を捕獲する場合であって、猟具の大きさ等の理由で用具ごとに標識を装着できない場合にあっては、猟具を設置した場所周辺に立札等の方法で標識を設置する方法によることもできるものとする。また、表示については猟具に表示するだけでなく、当該地域への歩道の入り口などの入込者や地域住民にわかりやすい場所にも設置することで、当該捕獲行為を実施している場所であることを周知するよう指導することとする。
8 わなにかかった鳥獣を確実に捕殺するために銃器を使用してとどめを刺すこと(いわゆる「銃器を使用した止めさし」をいう。)については、次のすべてに該当する場合に限るよう指導するものとする。
(1) くくりわな等鳥獣の動きを確実に固定できない構造のわなに鳥獣がかかった場合であること。
(2) わなにかかった鳥獣が、イノシシ、ニホンジカ及びクマ等のどう猛かつ大型のものであること。
(3) わなを仕掛けた者の同意に基づき行われるものであること。
(4) 銃器の使用に当たっての安全性が確保されているものであること。
9 銃を使用した止めさしは、跳弾による事故等が発生するおそれが高いことから、銃砲刀剣類所持等取締法等の関係法令を遵守し、銃器の使用は必要最小限に止めるなど、事故等の発生防止に細心の注意を払うよう有害鳥獣捕獲実施者に指導するものとする。
10 市長は、許可処分をしたときは、捕獲区域を管轄する茨城県県南県民センター長及び警察署長並びに捕獲区域を担当する鳥獣保護管理員及び捕獲従事者が所属する狩猟者団体の長に有害鳥獣捕獲許可について(様式第12号)により通知するものとする。
11 許可等の返納及び報告は、次のとおり行うものとする。
(1) 許可を受けた者は、許可期間が終了した場合又は許可の効力が失われた場合は、30日以内に許可証及び従事者証を市長に返納すること。
(2) 捕獲実施者がつくばみらい市又は法人の場合は、従事者に捕獲結果を捕獲等事業指示書の捕獲等報告欄に記入させ、従事者証を添えて捕獲実施者の代表者に返納させるものとし、代表者は、従事者証を市長に返納するものとする。
12 捕獲物又は採取物の処理は、次のとおり行うものとする。
(1) 捕獲物等については、鉛中毒事故等の問題を引き起こすことのないよう、原則として持ち帰って適切に処理することとし、やむを得ない場合は生態系に影響を与えないような適切な方法で埋設することにより適切に処理し、山野に放置することのないよう指導するものとする。(適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合として規則第19条で定められた場合を除く。)さらに捕獲物等が、鳥獣の保護及び管理に関する学術研究、環境教育等に利用できる場合は努めてこれを利用するよう指導するものとする。
(2) 捕獲物等は、違法なものと誤認されないように指導するものとする。特に、クマ類については、違法に輸入され又は国内で密猟された個体の流通を防止する観点から、目印標(製品タッグ)の装着により、国内で適法捕獲された個体であることを明確にさせるものとする。なお、捕獲個体を致死させる場合には、できる限り苦痛を与えない方法によらせるものとする。
13 捕獲等又は採取等の情報の収集は、次のとおり行うものとする。
(1) 捕獲実施者に対し、許可証を返納させる際には、捕獲場所、捕獲数、処置の概要等について報告を行わせるものとする。
(2) 鳥獣の保護及び管理の適正な推進を図る上で必要な資料を得るため必要と認める場合には、捕獲個体の種ごとに、捕獲地点、日時、種名、性別、捕獲物又は採取物の処理等についての更に詳細な報告を、必要に応じて写真又はサンプルを添付させる等により、捕獲実施者に対し求めるものとする。
(3) 前2号に掲げるもののほか、学術研究等に利用するなど、地域の実情に合わせた有効利用について考慮するものとする。
(令6告示88・一部改正)
(補則)
第6条 猟友会支部長は、捕獲従事者の選任に当たっては、「有害鳥獣捕獲協力基準」を考慮するものとする。
(令6告示88・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町鳥獣駆除許可事務等実施要領(平成13年伊奈町告示第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年告示第45号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第159号)
この告示は、平成20年11月1日から施行する。
附則(令和2年告示第34号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第88号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平20告示45・一部改正)