○つくばみらい市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成18年3月27日

条例第88号

(趣旨)

第1条 つくばみらい市における土地改良事業に要する経費について地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収するほか、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して、この条例に定めるところにより金銭、夫役又は現品を賦課徴収するものとする。

(平24条例23・一部改正)

(賦課の基準等)

第2条 前条の賦課の額は、各年度ごとに当該事項に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において市長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、市長が定める。これを変更するときも、同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事項についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(夫役及び現品の金銭換算の基準)

第3条 夫役及び現品の金銭換算の基準は、市長が定める。

(賦課徴収の延期等)

第4条 市長は、金銭、夫役又は現品の賦課を受けた者のうち天災により資力を著しく減じた者その他特別の事情がある者について特に必要があると認めた場合は、議会の議決を経て、当該賦課に係る金銭夫役又は現品の納期限を延期し、又は賦課を減額し、又は免除することができる。

(賦課徴収に対する審査請求)

第5条 第2条の規定により金銭、夫役又は現品の賦課を受けた者が、その賦課又は徴収に異議があるときは、その賦課を受けた日から3箇月以内に市長に対して審査請求をすることができる。

2 市長は、前項の規定による審査請求がされた日から30日以内にこれを裁決しなければならない。

(平28条例2・一部改正)

(急施の場合の特例)

第6条 法第96条の4第1項において準用する法第88条第1項の規定により、応急工事計画を定めて行う土地改良事業に要する経費に充てるため、金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合においては、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を受けるものとする。

(平24条例23・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(平成2年伊奈町条例第4号)又は谷和原村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和32年谷和原村条例第44号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為にかかるものについては、なお従前の例による。

つくばみらい市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成18年3月27日 条例第88号

(平成28年4月1日施行)