○つくばみらい市特別融資制度推進会議要綱
平成18年3月27日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市における次に掲げる農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るために、特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 農業経営基盤強化資金
(2) 認定農業者に融通する農業近代化資金
(3) 農業経営改善促進資金
(4) 経営体育成強化資金
(5) 農業経営負担軽減支援資金
(6) 青年等就農資金
(平29告示1・全改)
(協議事項)
第2条 推進会議は、次の事項について協議を行う。
(1) 対象とする資金の貸付けの認定に関すること。
(2) 貸付対象者に対する指導及び助言に関すること。
(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。
(平19告示105・一部改正)
(構成)
第3条 推進会議は、次に掲げる機関及び団体をもって構成する。
行政機関等 | つくばみらい市 |
つくばみらい市農業委員会 | |
茨城県農林水産部農業経営課 | |
茨城県県南農林事務所つくば地域農業改良普及センター | |
茨城県農業経営・就農支援センター | |
融資機関・保証機関 | 茨城みなみ農業協同組合 |
日本政策金融公庫水戸支店 | |
農林中央金庫 | |
茨城県信用農業協同組合連合会 | |
茨城県農業信用基金協会 | |
第1条各号に定める資金を融資する銀行及び信用金庫 | |
その他 | 税理士その他推進会議が必要と認めるもの |
(平19告示105・全改、平20告示132・平20告示169・平20告示198・平21告示56・平22告示25・平25告示152・平29告示1・令6告示9・一部改正)
(運営等)
第4条 推進会議に会長を置く。
2 会長は、市長をもってこれに充てる。
3 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。
4 推進会議の事務局は、産業経済課が担当する。
(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を当該融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任する。
(2) 推進会議は、次の方法により審査するものとする。
ア 事務局が融資機関へ文書持回り方式により処理を行う。
イ 事務局は、当該借入希望者に対し利子助成等を行う茨城県等(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して、迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。
ウ 推進会議が借入希望者の営農計画に関する審査を会議方式で行うのは、地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関が農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知。以下「経営改善基本要綱」という。)第3の1の(2)の指導農業士等による意見書及び第3の1の(5)の都道府県による確認書又は第3の1の(5)の都道府県による意見書(以下「意見書」という。)の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合とする。この場合の会議において、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努めるものとする。また、会議には借入希望者も出席させることができるが、説明を求める際には過大な負担感を抱かれることのないよう十分配慮するものとする。なお、会議の開催に当たって、事務局は、審査の合理化を図るため、関係機関と調整して、同一日に複数地域の会議を行うなど、効率的に開催する。
(1) 必要とする借入額が3億円(法人にあっては10億円)を超える場合(ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。)
ア 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合
イ 特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知。以下「設置要綱」という。)第3の4の(1)のイに規定する場合
(2) 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)を対象とする資金の貸付けに当たっては、次に掲げる場合
ア 必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合
イ 意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合
7 第5項第1号により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、当該融資機関は、推進会議事務局に対し、速やかに認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告するものとする。
(1) 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項
(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項
10 本市以外の市町村を含んだ広域認定(基盤強化法第13条の2の規定に基づき、都道府県の知事又は農林水産大臣が行う農業経営改善計画の認定をいう。)の内容に関する協議等については、設置要綱第3の7の方針を基に、関係市町村(農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)第6の4(1)の①に規定する関係市町村をいう。)と調整を行い、広域認定に係る農業者への円滑な融資に努めるものとする。
(平19告示105・平20告示44・平20告示198・平24告示67・平25告示152・平29告示1・平29告示202・平30告示162・令元告示176・令2告示261・令4告示120・令6告示9・一部改正)
(個人情報の取扱い)
第5条 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特にこの告示において借入希望者の個人情報を含む情報を外部に提供するものとされた手続については、経営改善基本要綱等に定める「個人情報の取り扱いに関する同意書」における借入希望者の同意内容を遵守するものとし、同意を得ていない「提供先」への情報の提供及び「情報の種類」の提供は行わないものとする。
(平19告示105・追加、平29告示202・一部改正)
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
(平19告示105・旧第5条繰下)
附則
この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年告示第105号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市特別融資制度推進会議要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年告示第44号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第132号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市特別融資制度推進会議要綱の規定は、平成20年7月22日から適用する。
附則(平成20年告示第169号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市特別融資制度推進会議要綱の規定は、平成20年10月1日から適用する。
附則(平成20年告示第198号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市特別融資制度推進会議要綱の規定は、平成20年11月1日から適用する。
附則(平成21年告示第56号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市特別融資制度推進会議要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年告示第25号)
この告示は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成24年告示第67号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第152号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第202号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第162号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年告示第176号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後のつくばみらい市特別融資制度推進会議要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第261号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後のつくばみらい市特別融資制度推進会議要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第120号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。