○つくばみらい市農業委員会委員の定数条例

平成18年3月27日

条例第86号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、つくばみらい市農業委員会の委員(以下「委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数について定めるものとする。

(平27条例40・旧本則・全改)

(委員の定数)

第2条 法第8条第2項に規定する委員の定数は、10人とする。

(平27条例40・追加)

(推進委員の定数)

第3条 法第18条第2項に規定する推進委員の定数は、10人とする。

(平27条例40・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(適用)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後最初に行われる農業委員会の選挙による委員の一般選挙から適用する。

(平成27年条例第40号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

つくばみらい市農業委員会委員の定数条例

平成18年3月27日 条例第86号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年3月27日 条例第86号
平成27年12月25日 条例第40号