○つくばみらい市農業委員会委員の定数条例
平成18年3月27日
条例第86号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、つくばみらい市農業委員会の委員(以下「委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数について定めるものとする。
(平27条例40・旧本則・全改)
(委員の定数)
第2条 法第8条第2項に規定する委員の定数は、10人とする。
(平27条例40・追加)
(推進委員の定数)
第3条 法第18条第2項に規定する推進委員の定数は、10人とする。
(平27条例40・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成27年条例第40号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。