○つくばみらい市防犯灯設置要綱

平成18年3月27日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、夜間における歩行者等の通行の安全と犯罪防止に寄与するため、市内の防犯灯設置基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置基準)

第2条 この告示の適用を受ける防犯灯の設置場所は、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 国道及び県道

(2) 地域住民が生活道路として利用する主要な役割を果たしている市道

(3) 児童生徒が通学に利用する指定通学路

2 前項の防犯灯を設置する場合の間隔は、原則としておおむね60メートルとする。

3 新規設置の防犯灯は、原則として20ワットの蛍光灯とする。

(平21告示11・一部改正)

(申請)

第3条 前条の防犯灯を設置する場合の申請は、次により行う。

(1) 申請は、防犯灯設置申請書(様式第1号)をもって行う。

(2) 申請は、行政協力員が行う。

2 防犯灯を設置するのに土地を借用しなければならない場合は、土地所有者に異議がない旨の土地借用承諾書(様式第2号)を添付しなければならない。

(決定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは速やかに調査を行い、設置の可否を決定し、防犯灯設置可否決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(経費の負担)

第5条 第2条第1項に基づく防犯灯の設置に要する経費は、すべて市が負担するものとする。

(維持管理)

第6条 第2条第1項に基づく電気料及び修理等の維持管理費に要する経費は、すべて市が負担するものとする。

2 防犯灯の修理等が必要となった場合は、行政協力員を通じて市に通報するものとする。

3 市は、防犯灯の定期的な点検を行い、防犯灯の効果が常に良好な状態で維持されるよう努めるものとする。

(平21告示11・一部改正)

(移管)

第7条 自治会、個人、その他の団体等が自ら設置した防犯灯を市に移管したいと希望するものは、防犯灯移管申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに調査を行い、移管の可否を決定し、防犯灯移管決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により移管の決定をした防犯灯は、市が維持管理するものとする。

(平21告示11・追加)

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平21告示11・追加)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の谷和原村防犯灯設置要綱(平成4年谷和原村告示第31号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年告示第11号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市防犯灯設置要綱の規定は、平成21年2月1日から適用する。

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(平21告示11・追加)

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(平21告示11・追加)

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つくばみらい市防犯灯設置要綱

平成18年3月27日 告示第93号

(平成21年2月10日施行)