○つくばみらい市戸籍の届出に係る窓口来庁者の本人確認に関する事務処理要綱

平成18年3月27日

告示第90号

(目的)

第1条 この告示は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による届出(その届出によって、婚姻、養子縁組等一定の身分関係が形成されるもの又は入籍、分籍等戸籍法上の効力が発生するものに限る。以下「届出」という。)を受け付ける場合において、当該届出のため来庁した者(以下「来庁者」という。)の本人確認を行うことにより、第三者による虚偽の届出を未然に防止し、戸籍記録の正確性の確保及び保護を図ることを目的とする。

(来庁者の本人確認)

第2条 市長は、届出を受け付ける場合は、来庁者の同意のもとに本人確認を行うものとする。

2 前項に規定する来庁者の本人確認は、官公署の発行した免許証、許可書若しくは身分証明書で、本人の写真を貼付し、割印若しくは浮出しプレスをしたもの若しくは本人の写真と一体になっているもの又は在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書若しくは仮滞在許可書(以下「身分証明書等」という。)の提示を求めて行うものとする。

(平24告示128・一部改正)

(来庁者の本人確認ができない場合の事務処理)

第3条 市長は、来庁者が身分証明書等を持参しなかったとき、又は身分証明書等の提示を拒否したときは、戸籍の届出があった旨の通知を当該届出人に郵送により通知することを告知した上、当該戸籍届出書について審査を行うものとする。

2 市長は、前項の届書を受理したときは、遅滞なく当該届出人に対して戸籍届書受理のお知らせ(様式第1号)により、同項に規定する届出があった旨の通知を行うものとする。

(郵送による届出があった場合の事務処理)

第4条 前条第2項の規定は、郵送による届出があった場合における事務処理について準用する。

(本人確認の記録等)

第5条 前2条に規定する本人確認の処理状況については、本人確認処理簿(様式第2号)に記録し、これを当該年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町戸籍の届出に係る窓口来庁者の本人確認に関する事務処理要綱(平成15年伊奈町告示第75号)又は戸籍の届出に係る窓口来庁者の本人確認に関する事務処理要綱(平成15年谷和原村告示第79号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年告示第32号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年告示第128号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平20告示32・一部改正)

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つくばみらい市戸籍の届出に係る窓口来庁者の本人確認に関する事務処理要綱

平成18年3月27日 告示第90号

(平成24年7月9日施行)