○つくばみらい市戸籍事務取扱規程
平成18年3月27日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この訓令は、つくばみらい市における戸籍事務の取扱いに関し法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(帳簿の保管)
第2条 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)及び戸籍事務取扱準則(平成12年水戸地方法務局長通知第4号)の規定に基づく帳簿は、市民窓口課(伊奈庁舎)(以下「伊奈庁舎市民窓口課」という。)において保管するものとする。
2 前項の帳簿は、戸籍システムを用いた磁気ディスクをもって調製し、当該帳簿の原簿とともに保管するものとする。
(平20訓令4・一部改正)
(届書等の処理)
第3条 伊奈庁舎市民窓口課は、戸籍届書、申請書その他戸籍に関する書類(以下「届書等」という。)の受理をしたときは、届書等の左上部余白に伊奈庁舎市民窓口課の印を押すものとする。
2 市民窓口課(谷和原庁舎)(以下「谷和原庁舎市民窓口課」という。)は、届書等の受理をしたときは、届書等の左上部余白に谷和原庁舎市民窓口課の印を押すものとする。
3 みらい平市民センター市民窓口課は、届書等の受理をしたときは、届書等の左上部余白にみらい平市民センター市民窓口課の印を押すものとする。
(平20訓令4・令3訓令11・一部改正)
(令3訓令11・一部改正)
(戸籍等の記載)
第5条 伊奈庁舎市民窓口課、谷和原庁舎市民窓口課及びみらい平市民センター市民窓口課で受理した届書等は、伊奈庁舎市民窓口課において戸籍情報システムに係る端末機(以下「端末機」という。)に入力し、処理するものとする。
(令3訓令11・一部改正)
(戸籍に係る証明書等の交付)
第6条 伊奈庁舎市民窓口課、谷和原庁舎市民窓口課及びみらい平市民センター市民窓口課において、法第117条の4第1項に規定する証明その他戸籍に係る証明(以下「戸籍に係る証明等」という。)の交付の請求を受けたときは、速やかに端末機を利用し、磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面を当該請求した者に対し交付するものとする。
(令3訓令11・一部改正)
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第11号)
この訓令は、令和3年8月24日から施行する。