○つくばみらい市地球温暖化対策実行計画委員会要綱

平成18年3月27日

訓令第22号

(設置)

第1条 つくばみらい市地球温暖化対策実行計画の策定及びその推進のため、つくばみらい市地球温暖化対策実行計画委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) つくばみらい市地球温暖化対策実行計画の策定に関すること。

(2) つくばみらい市地球温暖化対策実行計画の内容等の公表に関すること。

(3) つくばみらい市地球温暖化対策実行計画の見直しに関すること。

(委員会の構成)

第3条 委員会の委員は、市職員で組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、市民経済部長をもって充てる。

4 委員は、市長公室長、総務部長、保健福祉部長、都市建設部長、教育部長、会計管理者及び議会事務局長をもって充てる。

(平19訓令6・平19訓令14・平20訓令1・平22訓令3・平23訓令1・平29訓令4・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、その議長となる。

(部会)

第6条 委員会の下に推進部会を置く。

(推進部会の職務)

第7条 推進部会は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) つくばみらい市地球温暖化対策実行計画の推進に関すること。

(2) つくばみらい市地球温暖化対策実行計画の基礎となる活動量及び削減余地に関するデータ収集に関すること。

(推進部会の構成)

第8条 推進部会の委員は、各課長又はそれに相当する職員をもって組織する。

(平19訓令17・一部改正)

(部会長及び副部会長)

第9条 推進部会に部会長及び副部会長を置き、推進委員の互選により選任する。

2 部会長は、会務を総括し、会議の議長となる。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(庶務)

第10条 委員会及び推進部会の庶務は、生活環境課において処理する。

(平20訓令1・一部改正)

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第14号)

この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

(平成19年訓令第17号)

この訓令は、平成19年8月23日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成29年5月23日から施行する。

つくばみらい市地球温暖化対策実行計画委員会要綱

平成18年3月27日 訓令第22号

(平成29年5月23日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第22号
平成19年3月20日 訓令第6号
平成19年6月1日 訓令第14号
平成19年8月23日 訓令第17号
平成20年2月22日 訓令第1号
平成22年7月8日 訓令第3号
平成23年3月31日 訓令第1号
平成29年5月23日 訓令第4号