○つくばみらい市公共施設里親制度活動実施要綱
平成18年3月27日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この告示は、道路、公園その他市が管理する公共施設等(以下「施設等」という。)の環境美化を図るため、市民が施設等の里親となってボランティアで管理する活動(以下「里親制度活動」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(里親の資格)
第2条 里親の登録を希望する者の資格は、市内に居住し、又は在勤し、若しくは通学する小学生以上の個人又は団体とする。
(登録の届出)
第3条 里親の登録を希望する者(2人以上の者が団体で里親になろうとする場合は、その代表者)は、自ら管理しようとする施設等の区域を定め、市長に公共施設の里親登録届(様式第1号)を提出しなければならない。
2 市長は、里親が里親制度合意書による内容を履行しないときは、活動の催告をするものとする。
(里親の活動)
第5条 里親制度活動の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 空き缶やごみ等の収集
(2) 除草及び低樹木の刈り込み等
(3) 情報の提供
(4) その他環境美化等に関し必要な活動
2 前項の活動により発生したごみ等は、当該区域の属する収集日にごみ集積所へ搬出するものとする。
(1) 里親制度活動に必要なごみ袋の支給
(2) 里親のボランティア保険への加入
(3) 統一帽子の支給
(4) その他里親制度活動に必要な事項
(報告)
第8条 里親は、市長に対して里親活動報告書(様式第5号)により、活動終了後速やかにその活動状況を報告するものとする。
(指導)
第9条 市長は、必要に応じ里親制度活動を調査し、その活動に対し指導及び助言をすることができる。
(表示板の設置及び撤去)
第10条 市長は、5人以上の団体で年4回以上の里親制度活動を行い、かつ、その活動が1年を超えた里親からの希望により、活動を実施する区域内に参加者の名称等を表示する表示板を設置することができる。
(1) 市の景観を損ねると判断される場合
(2) 設置する土地の所有者等の承諾が得られない場合
(3) 参加者が宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体と認められる場合
3 市長は、次のいずれかに該当する場合は、第1項の規定により設置された表示板を撤去することができる。
(1) 参加者が里親制度活動を終了した場合
(2) 市長が表示板の撤去が必要と判断した場合
(傷害等の補償等)
第11条 里親が里親制度活動を行っているときに、自らが傷害を受け、又は第三者に損害を及ぼした場合は、市長は、市で加入している保険を用い、当該傷害及び損害等に対し賠償するものとする。
2 里親は、事故が発生した場合は、遅滞なく事故発生報告書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(庶務)
第12条 この告示に関する庶務は、生活環境課で処理する。
(平20告示11・一部改正)
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年告示第11号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。