○つくばみらい市狂犬病予防法施行細則

平成18年3月27日

規則第76号

(登録)

第1条 狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「規則」という。)第3条第1項の規定による登録の申請書は、様式第1号とする。

(鑑札の再交付)

第2条 規則第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請書は、様式第2号とする。

(犬の所有者の住所等の変更)

第3条 規則第7条又は規則第9条の規定による犬の所有者の氏名、住所、登録事項の変更、犬の所在地の変更又は犬の所有者の変更の届出書は、様式第3号とする。

(犬の死亡の届出)

第4条 規則第8条の規定による犬の死亡の届出書は、様式第4号とする。

(注射済票の交付)

第5条 規則第12条第2項の規定による注射済票の交付申請書は、様式第1号とする。

(注射済票の再交付)

第6条 規則第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請書は、様式第5号とする。

(手数料領収の手続)

第7条 つくばみらい市手数料条例(平成18年つくばみらい市条例第44号)別表第3に規定する手数料納付者に対する領収書の交付は、規則第5条に規定する鑑札又は規則第12条第3項に規定する注射済票を交付することをもって、これに代えるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町狂犬病予防法施行細則(平成12年伊奈町規則第20号)又は谷和原村狂犬病予防法施行細則(平成12年谷和原村告示第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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つくばみらい市狂犬病予防法施行細則

平成18年3月27日 規則第76号

(平成18年3月27日施行)