○つくばみらい市感染症予防対策委員会要綱

平成18年3月27日

告示第80号

(設置)

第1条 病原性大腸菌O―157その他の感染症を未然に防止するとともに、その発生に際し迅速かつ適確な対策を講ずるため、つくばみらい市感染症予防対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 感染症の発生を予防するための計画立案に関すること。

(2) 感染症が発生した場合における処理対策に関すること。

(3) 感染症に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、感染症の発生の予防及びそのまん延の防止に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、保健福祉部長をもって充てる。

3 委員には、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 市長公室長

(2) 総務部長

(3) 市民経済部長

(4) 教育部長

(5) こども局長

(6) 財政課長

(7) 生活環境課長

(8) 学校総務課長

(9) 社会福祉協議会事務局長

(10) 介護老人福祉施設長

(11) 医師会会員代表

(12) 茨城県つくば保健所職員

(平20告示3・平20告示28・平22告示102・平23告示52・平24告示67・平25告示192・平31告示35・令5告示42・一部改正)

(任期)

第4条 前条第3項第10号及び第11号に規定する委員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項に規定する委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 委員長は、委員会を代表し、委員会の会議の議長となる。

2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名したものがその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康増進課において処理する。

(平20告示28・一部改正、平26告示45・旧第8条繰上)

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平26告示45・旧第9条繰上)

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年告示第3号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市感染症予防対策委員会要綱の規定は、平成18年12月1日から適用する。

(平成20年告示第28号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年告示第102号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年告示第52号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第67号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第192号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年告示第45号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年告示第35号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年告示第42号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

つくばみらい市感染症予防対策委員会要綱

平成18年3月27日 告示第80号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月27日 告示第80号
平成20年1月8日 告示第3号
平成20年3月12日 告示第28号
平成22年7月8日 告示第102号
平成23年3月31日 告示第52号
平成24年3月30日 告示第67号
平成25年11月5日 告示第192号
平成26年3月26日 告示第45号
平成31年3月22日 告示第35号
令和5年3月27日 告示第42号