○つくばみらい市健康づくり推進協議会要綱
平成18年3月27日
告示第79号
(設置)
第1条 市民の生涯を通じての健康づくりを推進するための施策を総合的かつ効果的に実施することを目的として、つくばみらい市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な調査及び審議を行う。
(1) 検診、診査及び予防に関すること。
(2) 健康相談及び健康教育に関すること。
(3) 保健指導及び衛生知識の普及に関すること。
(4) 栄養指導に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、健康づくりを推進するために協議会が必要と認めた事項
(平31告示33・一部改正)
(組織)
第3条 協議会は、15人以内で組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 委員は、次の各号の職にある者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 教育委員会教育長
(2) 医師会代表
(3) 歯科医師会代表
(4) つくばみらい市国保運営協議会代表
(5) つくばみらい市食生活改善推進協議会代表
(6) 茨城県つくば保健所長
(7) つくばみらい市スポーツ協会代表
(8) つくばみらい市区長会代表
(9) その他学識経験を有する者
(平27告示10・令2告示158・令4告示47・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により任命され、又は委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長の職務)
第5条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 協議会の会議は、会長がやむを得ないと認めるときは、書面による開催とすることができる。
(令2告示158・一部改正)
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康増進課において処理する。
(平20告示27・一部改正、平26告示47・旧第8条繰上)
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(平26告示47・旧第9条繰上)
附則
この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年告示第27号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第47号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第10号)
この告示は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成31年告示第33号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第158号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市健康づくり推進協議会要綱の規定は、令和2年5月1日から適用する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。