○つくばみらい市こころの健康相談実施要領

平成18年3月27日

告示第78号

(目的)

第1条 この告示は、精神障害又は精神保健上の問題のある本人及び家族等に対して、こころの健康相談(以下「相談」という。)により、精神障害者の社会復帰及び自立を支援することを目的とする。

(事業主体)

第2条 事業主体は、つくばみらい市とする。

(対象者)

第3条 相談の対象者は、つくばみらい市に在住の精神障害又は精神保健上問題のある本人及び家族等とする。

(実施場所)

第4条 相談の実施場所は、つくばみらい市保健福祉センターとする。

(平26告示46・一部改正)

(実施日)

第5条 相談の実施日は、別に定める日程によるものとする。

(事業内容等)

第6条 相談は、次の各号により実施するものとする。

(1) 精神科医師による個別相談

(2) 精神保健福祉士及び保健師等による個別相談

(3) 家庭訪問

(4) 関係機関との連絡調整及び事後指導

(申込方法)

第7条 相談を希望する者の申込みは、つくばみらい市保健福祉センターへの電話又は直接予約により行うものとする。

(平26告示46・一部改正)

(相談費用)

第8条 相談に係る相談者の負担金は、無料とする。

(関係機関との連携)

第9条 市は、この事業を勧める上で、関係機関と連携をとり、継続的な援助につなげる。

(補則)

第10条 この告示に定めのない事項については、別に定める。

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(平成26年告示第46号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

つくばみらい市こころの健康相談実施要領

平成18年3月27日 告示第78号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月27日 告示第78号
平成26年3月26日 告示第46号