○つくばみらい市乳幼児健康診査実施要綱

平成18年3月27日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条第1項の規定に基づき、乳幼児の健康診査(以下「健康診査」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27告示55・一部改正)

(実施主体)

第2条 実施主体は、つくばみらい市とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 3~4箇月児健診 3箇月から5箇月児までの乳児に対して行う健康診査をいう。

(2) 1歳6箇月児健診 1歳6箇月児の幼児に対して行う健康診査をいう。

(3) 2歳3箇月児歯科健診 2歳児の幼児に対して行う歯科健康診査をいう。

(4) 3歳5箇月児健診 3歳児の幼児に対して行う健康診査をいう。

(令3告示70・令5告示72・一部改正)

(対象者)

第4条 健康診査の対象者は、次のとおりとする。

(1) 3~4箇月児健診 市内に住所を有する、満3箇月を超え満6箇月に達しない乳児とする。

(2) 1歳6箇月児健診 市内に住所を有する、満1歳6箇月を超え満2歳に達しない幼児とする。

(3) 2歳3箇月児歯科健診 市内に住所を有する、満2歳を超え満3歳に達しない幼児とする。

(4) 3歳5箇月児健診 市内に住所を有する、満3歳を超え満4歳に達しない幼児とする。

(令3告示70・令5告示72・一部改正)

(実施内容)

第5条 実施内容は、次のとおりとする。

(1) 3~4箇月児健診 一般健康診査(身体面、精神面等)

(2) 1歳6箇月児健診 一般健康診査(身体面、精神面等)・歯科健康診査

(3) 2歳3箇月児歯科健診 歯科健康診査

(4) 3歳5箇月児健診 一般健康診査(身体面、精神面等)・歯科健康診査

(令3告示70・令5告示72・一部改正)

(事業に当たっての留意事項)

第6条 この事業を行うため市長は、事業の実施に備え対象児の把握、診査に必要な職員の確保等事業体制を確立し、及び次に掲げる事項に留意し、円滑な運営に努めるものとする。

(1) 名簿の作成

住民票等により、3箇月から5箇月児まで、1歳6箇月児、2歳児及び3歳児の名簿を作成すること。

(2) 通知及び周知

健康診査を行う場所の設定並びに保護者に対する個人通知、市ホームページ及び広報等による健康診査の必要性及び実施時期並びに場所等周知の徹底を図ること。

(3) 関係諸機関との協力

保健所、福祉事務所、児童相談所及び民生委員・児童委員等関係諸機関の連絡調整を密にし、漏れなく健康診査を受けるようこの事業の推進を図ること。

(4) 医師及び歯科医師との協力

健康診査の診断の確定、事後の指導及び措置に当たっては、できる限り専門医師の技術的援助の下に健康診査の質的向上を図ること。

(5) 健康診査担当者の編成

健康診査担当者は、医師、歯科医師、保健師、看護師、管理栄養士、歯科衛生士及びその他の補助者によって編成する。

(6) 健康診査票の記入及び保管

健康診査票に医師及び歯科医師が健康診査の結果を記入して市長がこれを保管し、事後の幼児保健指導及び就学児健康診断の参考資料とする。なお、健康診査に当たっては、健康診査票とともに必ず母子健康手帳についても必要事項を記入すること。

(令3告示70・令5告示72・一部改正)

(啓発普及)

第7条 市長は、この事業の円滑な実施を図るため、医療機関及び地域組織等関係団体の協力を得て、事業の趣旨の周知徹底を図るものとする。

(事後措置)

第8条 市長は、健康診査の結果に基づき、必要に応じ対象者及び家族に対して、次のような事後指導を行うものとする。

(1) 保健指導を要するものについては、必要に応じて訪問指導を行うこと。

(2) 何らかの異常を認めた場合には、診断を確定するため専門機関に受診するよう勧奨すること。

(3) 身体障害の異常が発見され、早期に福祉の措置が必要であると認められる場合には、育成医療給付等の制度について指導し、また、必要に応じて福祉事務所等関係機関に連絡すること。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(平成27年告示第55号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年告示第70号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第72号)

この告示は、公布の日から施行する。

つくばみらい市乳幼児健康診査実施要綱

平成18年3月27日 告示第77号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月27日 告示第77号
平成27年3月27日 告示第55号
令和3年3月31日 告示第70号
令和5年3月31日 告示第72号